住宅ローン ローン条項の落とし穴

不動産の売買契約書には大抵ローン条項が付いています。
ローン条項とは、
万一住宅ローンが通らなかった時には
契約が白紙撤回になるという物です。

ところが、
これが適用されない事があるのです。

停止条件付き契約

停止条件付契約というのは、
「ある条件が揃わなかった時には契約は成立しませんよ。」
というものです。

いわゆる「ローン条項」というのもその一つです。
万一住宅ローンが否決された場合は、
契約を白紙撤回にするという物です。
もちろんその場合、支払った手付金等も返還される事になります。

当たり前ですよね。
住宅ローンが通らなければ不動産は買えませんから。

ローン条項が適用されない事がある

住宅ローンが通らなければ契約が白紙撤回になって、
支払った手付金等は返還されるのですが、
これが適用されない事があるのです。
ローン条項がついているから安心と言う事は無いのです。

虚偽の申告をした

住宅ローンを申し込む際に、
虚偽の申告をして住宅ローンを申し込んだ結果、
住宅ローンが否決された場合は、
ローン条項の適用にはなりません。

例えば過去に、
ローンやクレジットの滞納があった事を知っていたにも関わらず、
その事を申し出なかった場合などです。

ただし滞納など、ローンが通らない事を過去にしていた事を
すっかり忘れてしまっていたり、
知らなくてしてしまった事は除外されます。

わざとローンが通らないようにした

契約して住宅ローンを申し込んだ所、
他にもっと良い物件が見つかって、
ローン条項を利用して契約を白紙撤回させようと、
わざと住宅ローンが通らない様に画策して
住宅ローンが否決された場合。

ローン条項適用期限を過ぎてしまった

不動産契約をすると、ローン条項が適用される期間が定められます。
もたもたしていて、その間に住宅ローンの可否を出さなかった場合は、
ローン条項の適用にはなりません。

自分で住宅ローンの手続きをして否決された

契約書や重要事項説明書のローン条項の箇所に
「住宅ローンの斡旋」と書かれていた場合で、
不動産業者にたよらず、
自分で金融機関に住宅ローンの申し込みをして否決された場合は、
ローン条項の適用になりません。

「住宅ローンの斡旋」と書かれていたら、
不動産業者を通じて住宅ローンの申し込みをする事が、
ローン条項の適用条件になるのです。

不動産業者を通さず、
ご自分で金融機関に住宅ローンの申し込みをして
不動産を購入する場合は、
売主と買主の間では「現金売買」となるので、
ローン条項の適用にならないのです。

ローン条項の適用にならない時は違約金

もしも住宅ローンが通らず、
ローン条項の適用にもならなかった場合は、
「違約」になり、売主に「違約金」を支払わなければなりません。

その金額は最大で物件価格の20%となります。
例えば、3000万円の物件の場合、
既に支払った手付金も含めて、
600万円も売主に違約金を支払わなければならないのです。

マイホームを購入する事ができないどころか、
600万円も支払う事になってしまうのです。

契約の前に事前審査

多額の違約金を支払いたくなければ
・ローンの申し込みは正直に申告をする。
・自分で住宅ローンの申し込みをせず、不動産業者を通して申し込みをする。
・ローン条項の期限に間に合うように申し込みをする。
事です。

特に有効なのは、
契約をする前に住宅ローンの事前審査を受ける事です。

事前審査は2~3日で合否が判明します。
それから契約をすれば安心です。
ローンの事前審査については、
担当の営業マンとごご相談ください。

ただし、事前審査が通っても、本審査で否決される事が極たまにあります。
その事については過去ログの
「事前審査を通って本審査で落ちる」
をご一読ください。

  • はてなブックマークに追加
2018年07月19日