中古物件 現況有姿売買と瑕疵担保責任

中古住宅の売買で、条件に「現況有姿売買」が付く事があります。
これはどういう事なのでしょうか。

現況有姿

「現況有姿」とは読んで字のごとく、
「今有るありのままの姿」と言う意味です。

引き渡す時に、掃除をしておくとか、
残置物を片付けるとか、
痛んでいる所を直しておくとか、
そういう事はしないで、
ありのままの姿で引渡しをすると言う事です。

瑕疵担保責任(保証)

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、
引渡しを受けた後に欠陥があった時には、
売主がそれを保証する事です。

物件に保証が無い取引

現況有姿を条件として売買された物件は
瑕疵担保責任、つまり保証がされない物件だと言う事です。

現況有姿売買の物件は、
物件があまりに痛んでいて、瑕疵(欠陥)だらけで、
とても保証に応じられない時や、
任意売買などで、
売主が保証に応じる事ができない時などにつけられる条件です。

現況有姿売買を条件として中古住宅を買った場合、
引き渡しを受けた後、
不具合の箇所を見つけたとしても売主からの保証は受けられず、
全て買主の負担となります。

不動産業者が売主の物件は瑕疵担保責任あり

中古住宅の場合で、一般人が売主の場合は
現況有姿売買、
つまり売主が瑕疵担保責任を負わない条件で売買をしても構いません。

しかし不動産業者が売主の場合は、
引渡しの日から、
最低2年間は瑕疵担保責任を負わなければならない事が、
法によって定められています。

ですから中古物件で売主が不動産業者の場合は、
現況有姿売買はあり得ません。

もしも不動産業者が売主の物件で、
現況有姿売買、つまり瑕疵担保責任を負わない条件だった場合、
その条件は始めから無かった事になり、
期限の定めなく、
瑕疵担保を見つけてから、1年以内に売主に申し出れば
いつでも瑕疵担保責任を求める事ができます。

心配であればインスペクション(住宅状況調査)制度の利用を

もしも購入しようとする中古物件が現況有姿売買で
物件のどこに痛みがあるのか知りたいのであれば、
インスペクション制度の利用をお勧めします。

インスペクション制度は取引の前に
資格を持った者が建物の状況を調査するものです。

調査に掛かる費用は、依頼した人が負担を負う事になり、
買おうとする人が依頼した場合は、
その人が費用負担する事になります。

調査の結果、契約をしなかったとしても
調査代金の支払い義務がありますからご注意ください。

インスペクション制度の利用については
担当の営業マンにお尋ねください。

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2018年07月18日