抵当権

住宅ローンを利用してマイホームを購入すると、
「抵当権設定登記」を行います。
この「抵当権」とは一体何なのでしょうか。

登記

マイホームを購入すると、
所有者が誰であるかの「所有権」登記と
「抵当権」設定登記がされます。

担保

担保というのは分かりやすく言うと
「借金のカタ」という意味です。

例えばあなたの知人があなたにお金を借りに来たとします。
「5万円貸して欲しい。
その代わり、
万一お金を返せなかった時には
このブランドバッグをあなたにあげます。」
と、万一お金で返せなかった時に、
借りたお金の代わりに差し出す「物」の事です。

「抵当」はこの「担保」の一種で、
その権利を持つという事で「抵当権」と言います。

抵当とは家に住んだまま担保として提供できる

住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、
購入したマイホームに「抵当権設定登記」を行います。
これは、
「万一住宅ローンが支払えなくなった時は、
その土地・建物を取り上げて処分して、
返済してもらいますよ。」
という物です。

一般的に担保というと、
質屋の様に、担保となる物をお金を貸してくれた人に、
お金を返済するまで預けますが、
それではせっかくマイホームを購入したのに住む事ができません。

そこで、担保となるマイホームを債権者(お金を貸した人)には渡さず、
債務者(お金を借りた人)は使用しながらお金を返します。

債権者はそのマイホームを担保として
債務者が万一返せなくなった時には、
マイホームを取り上げて処分して返済させる
『現物を渡さず、それを保証(担保)として提供させる権利を持っている』
として登記するのが
抵当権設定登記なのです。

第三者も担保提供者になれる

蛇足の話です。
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、
購入した自分のマイホームを担保として抵当権設定登記を行いますが、
第三者が担保を提供する事もできます。

それはどういう事かと言うと、
●子の借金の為に、親の家を抵当に入れる。
●会社の借金の為に、社長の自宅を抵当に入れる
などと言う事があります。

抵当権は人では無く、物に付けるもので、
債権者(お金を貸した人)からしてみれば、
債務者(お金を借りた人)が
担保となる物は
担保提供が認めているのならば、
誰の物でも良いのです。

無理の無い資金計画を

住宅ローンが支払えなくなって

差し押さえ・競売に付されるのは、
抵当権が実行された結果なのです。

競売に付される理由は様々ありますが、
マイホームが競売されるケースの殆どは
無理な資金計画の結果が案外多い物です。

最初にしっかりした資金計画を立てず、
物権の魅力に負けて無理して購入してしまったり、
営業マンの情に流されて契約してしまったりする事が多いのです。

マイホーム選びをする前に、
しっかりしと資金計画を立てる事が重要です。
その辺りの事は、
リバティハウスのサイトに詳しく記載してございますので、
よろしかったらご一読ください。

  • はてなブックマークに追加
2018年08月08日