埋蔵文化財包蔵地
日本列島には古くから人が住んでいました。
そのため全国各地に遺跡があります。
有名な遺跡はもちろんの事、名も無い遺跡も沢山あります。
もしも家を建てようとする場所に遺跡があったり、
埋蔵文化財が出土した時は、特別な手続きが必要になります。
埋蔵文化財
埋蔵文化財とは、
土の中に埋まっている遺跡の事です。
埋蔵文化財は遺跡保護制度によって保護の対象になっていて、
勝手に処分する事はできないのです。
周知の埋蔵文化財包蔵地
「周知の埋蔵文化財包蔵地」とは
埋蔵文化財がある可能性のある場所の事です。
各地方自治体の教育委員会などの文化財を取り扱う部署で、
どこに埋蔵文化財がある可能性があるか、
それを示した場所に番号を付け、
詳細をまとめた台帳と地図が作られています。
それらは一般に公開されていますから、
窓口で尋ねれば教えてくれます。
着工前に事前の届け出が必要
もしも建築しようとしている場所が
周知の埋蔵文化財包蔵地だった時は、
工事をする前に、
教育委員会等に届出が必要です。
届出を受けた教育委員会は、その場所を調査します。
何も無ければ工事に着手できます。
もしも遺跡が出たらどうする?
建築をしようとする場合、
まずは教育委員会へ行って建築予定地が
「周知の埋蔵文化財包蔵地」かどうか調べましょう。
周知の埋蔵文化財包蔵地の場合
届出後調査が行われ何か出土物があると更に調査が行われます。
その場合、土地の所有者(開発管理者)の費用負担になる事があります。
工事は、調査が終わるまでできません。
場合によっては、
調査の復旧工事の費用も嵩む事になります。
包蔵地では無い場合
包蔵地でなければ、そのまま着工できますが、
万一出土物が出た時は工事を中断して、
遺跡の調査をしなければなりません。
不動産を購入する時は重要事項の説明書に記載あり
土地や土地付き建物を購入する場合は、
契約の間に取り交わす重要事項の説明書に、
埋蔵文化財について説明をする事が法によって定められており、
その旨が記載されています。
建売住宅の場合は、
建築工事前に全て手続きが終わっていますから
余計な心配や費用負担はありません。
ただし、将来建て替える時は届出が必要になります。