土砂災害防止法
東海地方から西日本、四国、九州に及ぶ広範囲で
豪雨による甚大な被害が発生しました。
お亡くなりになられた方々にご冥福をお祈り申し上げます。
また、被災された方々にお見舞い申し上げます。
平地が少ない日本列島
日本列島は平地が少なく
丘陵地も含めると山岳地が全体の7割を占めています。
平地には、既に建物が建ち並んでいる為、
新たに住宅地を開発しようとすると、
どうしても丘陵地や山間部を開発をしなければなりません。
近年の天候は、
短期間に大量の雨が降る特徴があります。
それによって、
これまでは何とも無かった所で土砂崩れが起きています。
その結果、新たに造成された住宅地が、
土石流に襲われて被害が出ています。
土砂災害防止法
土砂災害防止法は、
1)土砂災害から国民の命を守るために、
2)土砂災害の恐れがある区域を指定し、
3)危険がある事を知らせ、警戒避難体制を整え、
4)土砂災害の危険がある区域には、
5)新たな住宅地を規制し、
6)既にある住宅は移転の促進をする為に
制定されました。
警戒区域の指定
警戒区域の指定は、土砂災害が起こりそうな区域を調査し、
警戒が必要だとが認められる区域について指定されます。
法6条 土砂災害警戒区域の指定
調査の結果、
土砂災害の恐れがあると認められた区域について
・情報伝達、警戒避難体制の整備
・警戒避難に関する事項の祷民への周知
が行われます。
法8条 土砂災害特別警戒区域の指定
調査の結果、
建築物に損壊が生じ、
住民に著しい危険が生じる恐れがあると認められる区域について、
・特定の開発行為に対する規制
対象:住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為
・建築物の構造規制(都市計画区域外も建築確認の対象)
・土砂災害時に著しい損傷が生じる建物に対する移転の勧告
・勧告による移転者への融資資金の確保
が行われます。
山間部だけではなく市街地でも指定
土砂災害の警戒区域の指定は、
なにも山間部の集落だけではありません。
丘陵地の市街地にも指定されます。
どの区域が指定されているかは、
その市町村の役所で調べる事が出来ます。
丘陵地に住宅地が開発されている区域は
注意が必要です。
川越市・坂戸市・鶴ヶ島市の土砂災害ハザードマップ
川越市の土砂災害ハザードマップ
・岸町二丁目地区
・仙波四丁目地区
坂戸市の土砂災害ハザードマップ
・多和目 西坂戸三丁目地区
鶴ヶ島市は指定区域はありません。
マイホームを選ぶ際は、
土砂災害についても注意を払いましょう。