手付金

手付金のイメージ画像

不動産契約をする時に支払う手付金
その手付金には、ふたつの役割があります。
手付金の事を正しく理解しておかないと
後にトラブルになる事があります。

意思表示

契約とは約束をする事です。
口約束だけでは後でもめ事になりますから書面にします。
それが契約書です。

更に、本気で契約をする意思を示す為に
相手にお金を渡します。
それが手付金です。

「私は本気でそれを買う意志がある。
だけど今全額を支払えるだけの手持ちお金が無い。
今すぐに家に戻って代金を持って来るから、
誰にも売らないで取っておいて欲しい。
その意思表示の為に、
今持っているお金をあなたに預けます。
代金を持ってきたら、
商品とその手付金を返してください。」
というのが、民法の手付金です。

民法では
「手付金は売買代金とは別のお金」
なのです。

しかし一般的には、
「手付金は売買代金の一部として前渡しするもの」
という慣習が根付いています。

解約手付

世の中は常に変化しています。
突然事情が変わる事もあります。
一旦は約束(契約)はしたものの、
「やっぱり契約を止めたい。」
と言う事もあります。

民法では、
「一旦約束(契約)した事は、何が何でも最後まで果たせ!」
と言う事では無く、
「人生何があるか分からないから、契約を止めても良いですよ。」
という優しい条文があります。

けれども、一旦は堅い約束をしたのだから、
契約を解除するには一定の条件があります。
その条件とは、
1 まだお互いに契約の内容に手を付けていない。
2 買主から契約を止める時は、
  売主に渡した手付金をきれいさっぱり諦める。
3 売主から契約を止める時は、
  買主から預かった手付金を倍額にして買主に返す。
事を条件に、
契約を止める(解除)事ができるとしたのです。

契約書によっては条文に
「手付解約できる時期」
が記載されている事があります。
その場合は、その条文の期限に従います。

この様に、解約する為の条件とする手付金の事を
「解約手付」と言ます。

違約金

手付解約できる時期を過ぎてから契約を止めるとなると、
大変な事になります。
手付金を放棄したり、手付金を倍返するだけでは、
契約は解除する事ができません。

もしも手付解約できる時期を過ぎてから
契約を解除するとなると
相手方に違約金を支払わなければならないのです。。

その額は、不動産業者が売主の物件の場合は、
物件価格の20%が上限、
売主が非不動産業者の場合は任意の金額です。
これは、売主、買主とも同じ条件です。

例えば売主が不動産業者の物件で、
価格が3000万円の場合の違約金は
600万円にもなるのです。

売主が不動産業者ではない物件で、
違約金を80%と定めた場合は、
2400万円となるのです。

安易な契約は危険

不動産は高額です。
やり取りする金額も必然的に高額になります。
もしも契約を止めたいとなると、
損失も大きくなります。

ですから、契約をする時は、
全ての事について十分に検討しておかないと、
後で取り返しが付かない事が起きるのです。

そういう事を起こさない為には、
「マイホームを購入する体制」
をしっかり整えておく必要があるのです。

「マイホームを購入する体制」
については、
リバティハウスのサイト
「失敗しないマイホームの選び方」
をご一読ください。

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2018年07月07日