位置指定道路とは
不動産広告の物件概要の中に
「位置指定道路」と書かれている事があります。
位置指定道路とは何なのでしょうか?
普通の道路とは違うのでしょうか?
接道義務
建築をする時には建築確認申請をして、
許可が下りないと建築はできません。
建築許可を下ろす条件のひとつに「接道義務」があります。
これは、
「建築する敷地が道路に必ず接してしないとダメですよ。」
という事なのです。
道路なら何でも良いと言う訳ではありません。
原則は、
1 公道である事
2 道路の幅が4m以上ある事
3 敷地が道路に接する長さが2m以上ある事
が条件となります。
これらは、火事や災害の時に逃げる為の
避難通路を確保すると言う意味合いがあります。
なので、一定の条件があるのです。
公道か私道か
建物の敷地が接する道路は、
国や県、市町村が管理する公道が原則です。
なぜなら公道ならば、
道路を廃止して無くなってしまう事が無いからです。
一方私道は個人が所有していますから、
個人の意思で、
道路を止めて庭など、他の用途に使う事もあるのです。
それでは道路が無くなってしまうので、
私道に面する土地には建築許可を下ろさないのです。
私道でも建築許可を下ろす「位置指定道路」
とは言う物の、世の中の道路が全て公道という訳ではありません。
私道も沢山あり、私道に面している住宅敷地も沢山あります。
私道が全部ダメだと言う事になってしまうと、
私道に面する多くの住宅敷地には、
建物が建てられない事になってしまいます。
そこで、救済措置として生み出されたのが
「位置指定道路」
なのです。
正式には「道路位置指定」と言います。
「道路位置指定」は建築基準法で定められたもので、
私道でも一定の条件を満たした道路は
「建築しても良い道路」
だと行政が認めた私道の事を言います。
これを通称「位置指定道路」と呼んでいます。
位置指定道路の問題
位置指定道路は私道ですから、個人の所有です。
所有者は一人の事もありますし、
複数の持分割合で所有している事もあります。
道路の管理負担
私道は個人の持ち物ですから、管理も個人の負担となります。
例えば、道路が傷んで穴が開いたら、
それは所有者がお金を出して直さなければなりません。
複数の持分割合の時は、
持分の割合に応じてお金を出す事になります。
ちなみに公道の場合は、
行政が費用を出して直してくれますから、
道路に面する土地の所有者に費用負担はありません。
通行・掘削許可
私道なので、勝手な事をする事はできません。
自分が持分を持っているからと言って、
花壇を作ったり
通行の妨げになる様な事はできず、
あくまでも道路として使わなければなりません。
水道工事等をする為に、
道路を掘削しなければならない時は、
所有者から「掘削許可」を貰わなければなりません。
複数の所有者がいる場合は、
全員の許可が必要になります。
もしも位置指定道路に面する土地を購入する場合は、
土地の前所有者から、
土地に面する位置指定道路の所有者からの
「通行・掘削同意書」を譲り受けておきましょう。
位置指定道路であれば心配は無い
私道でも、
道路位置指定(位置指定道路)が取れていれば、
公道と同じで建築許可が下ります。
位置指定道路は、
所有者と言えども勝手に処分する事はできません。
また公道と同じですから、
所有権を持っていても
固定資産税や都市計画税は非課税です。
道路の所有者全員が同意して、
行政に採納(寄付)して、
公道にしてもらうと言う事もあります。
私道である位置指定道路だからと言って、
大きな負担がある訳ではありません。