媒介(仲介)の種類

不動産取引で「媒介(仲介)」と言えば、
売主と買主の間に入って、不動産契約を締結させる事です。
ここでは、媒介の主だった事について解説します。

媒介とは

媒介とは、通称「仲介」と呼ばれているものです。
仲介業者は
不動産取引の仲人(なこうど)だと思えば分かりやすいと思います。

媒介は、売りたい人の不動産を、買いたい人に斡旋し、
買いたい人に適切な物件を斡旋する事です。
そして売主・買主から法で定められた報酬(手数料)を得ます。

不動産業者が媒介として入った不動産取引は、
取引を安全に行うための
宅地建物取引業法の制限を受けます。

一般人同士の不動産取引の場合は、
宅地建物取引業法の制限は受けず、
民法にのっとって行います。

媒介(仲介)契約には、三つの種類があります。

媒介には、
「一般媒介」
「専任媒介」
「専属専任媒介」
の三種類があります。

一般媒介契約

一般媒介は、不動産を売却または購入する際に、
複数の不動産業者に媒介を依頼するものです。

専任媒介契約

専任媒介は、不動産を売却または購入する際に、
依頼した業者のみに媒介を依頼するものです。
依頼した以外の業者には依頼できません。

専属専任契約

専属専任媒介は、「専任媒介契約」に更に制限を加えた物です。
不動産を売却または購入する際に、
依頼者した不動産業者のみに媒介を依頼する物で、
依頼した不動産業者以外の業者には依頼できません。

更に、依頼した宅建業者が紹介する相手以外の人とは
取引できない媒介契約をいいます。

媒介報酬(仲介手数料)

媒介報酬は、一般的に「仲介手数料」と呼ばれています。
ここでは、一般的な「仲介手数料」を称して説明します。

媒介で不動産契約を締結した場合、
依頼者は媒介(仲介)した不動産業者に成功報酬として
仲介手数料を支払う事になります。

その額は、物件が400万円を越える場合は、
「(物件価格×3%)+6万円+消費税」
が上限となります。

例えば、物件価格が3000万円の場合は、
1.036.800円を仲介手数料として
媒介(仲介)を依頼した不動産業者に支払う事になります。

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2018年07月05日