取引態様「媒介(仲介)」「代理」「売主」

不動産広告の概要の終わりの方に
「取引態様」と書かれていて
「売主」または「媒介」または「代理」
と書かれています。
これって何なのでしょうか。

取引の形態

取引態様というのは、
「その不動産をどういう形で取引をするのか。」
という事です。

取引の形態(態様)」は
1 売主
2 媒介(仲介)
3 代理
の三種類です、

売主

「売主」は読んで字のごとく、
その不動産の売主です。
売主が直接販売していて、
売主と直接取引をする事です。

媒介(仲介)

媒介は、売主と買主の間に不動産業者が入って
取引をするという意味です。
媒介の事を「仲介」と言う場合もあります。

媒介(仲介)取引は、
不動産の専門家である不動産業者が介在する事で、
その取引を安全かつ確実に行うものです。

媒介取引の場合は、
不動産価格の他に、仲介手数料が必要になります。
仲介手数料は、媒介(仲介)業者に支払う成功報酬です。

仲介手数料は、
「物件価格の3%+6万円+消費税」
が仲介手数料の上限です。

例えば、3000万円の物件の場合、
1.036.800円(税込み)を
仲介した不動産業者に支払う事になります。

代理

「代理」は本人になり代わって
「代理人」が間に入って取引をすると言う意味です。
「代理人」とは「本人になり代わる」と言う意味で、
代理人が行う事は、本人が行っているのと同じ事になります。

「代理」取引の場合買主は、売主から直接買うのと同じで、
代理人に仲介手数料を支払う必要はありません。

リバティハウスは仲介手数料が無料です。

リバティハウスでは、
買主のお客様からは仲介手数料を頂いていません。
売主や代理取引で購入するのと同じ無料です。

リバティハウスが仲介手数料にできる訳は、
サイトの
「仲介手数料が無料な訳」
http://orange.zero.jp/libertyhouse.cat/tyuukaitesuuryou.html
をご一読ください。

ご縁が持てれば幸いです。

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2018年07月03日