登記するしないは自由 第三者に対抗する手段

マイホームを購入した時、
購入した不動産に登記を行います。
法的に登記は、
表示登記以外は登記の義務がありません。
登記したくなければしなくても良いのです。
しかし、登記していないと、善意、悪意に関わらず、
第三者に自分の権利を主張できないのです。

対抗要件

不動産登記とは、不動産に関する物権
(所有権、地上権、地役権、抵当権、質権など)を、
法務局の台帳に記入してもらう事です。
人間でいえば戸籍にあたるものです。

登記には「対抗要件」があります。
「対抗」とは他人に対して、
自分の権利を主張し認めさせる事、
「要件」は必要な条件という意味です。

例えば、誰かから土地を買ったとします。
登記して無ければ、
「この土地はオレの物だ!」
と売主以外の第三者に対抗する事ができないのです。

民法では、
不動産は物件の引き渡しや金銭の授受に関係なく、
売主、買主がお互いの意思表示が合致した時に、
物権の移転や設定は完了した事になります。
これは登記をするしないには関係ありません。

もしも売主が土地を買主である自分以外の誰かに二重売して、
買主同志で所有権を争った場合、
いくら先に代金を支払っていても
「先に登記した方が勝ち!」
という事になるのです。

登記してある事が正しいとは限らない

登記簿には、
所有権を始めとして様々な権利が登記されています。
しかしその登記が正しいとは限りません。

良くあるのは相続登記で、
相続が発生しても相続登記がされておらず、
登記名義人はとっくに亡くなっていると言う事が良くあります。

これは、登記に義務が無い事が原因で、
相続が発生しても、相続人が登記の事を知らないのか、
登記費用を嫌っているのか、
面倒くさいのか分かりませんが相続登記をせずに、
放置してある事が多いのです。

この場合、
登記してある内容は第三者に対抗する事ができまが、
事実上は相続されていますから、
実態と登記は異なっている事になります。

抵当権設定登記がされている場合、
既に借入金は返済しているものの、
抵当権設定登記が抹消されておらず、
登記がそのまま残っていると言う事もあります。

商品物件はご安心を

マイホームの不動産売買の実務では、
商品物件については、
登記も含めて商品として整備されていますから、
登記のトラブルはありません。

契約書に登記と所有権に関する事が条文に書かれていて、
1 売買代金全額を支払った時に
  所有権は売主から買主に移転し物件を引渡しをする。
2 移転と同時に登記も行う
としています。

相続登記をほったらかしにしておくと、
次世代の人たちが
行方の分からない相続人を探すのに苦労をします。
相続が発生したら、
その都度相続登記をしておく事をお勧めします。
近い将来、相続登記が義務づけになる動きもある様です

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2018年07月02日