停止条件付契約

不動産売買契約に
「停止条件付契約」
というものがあります。
それはどういうものなのでしょうか。

条件付き契約

不動産売買契約書には、様々な取り決めが書かれています。
面積、価格、引き渡しの時期、引き渡しの条件など様々です。

そんな中に条件を付ける事があります。
条件も様々です。
条件が付いた契約を「条件付き契約」と言います。

停止条件付き契約

「停止条件」とは、条件の中でも、
何かを成しえなければ
「契約を停止する、または白紙撤回する」
という条件が付いた契約の事です。

ローン条項(住宅ローン)

これは良くあるものです。
契約を締結した後、万一住宅ローンが通らなかった場合は、
契約を白紙撤回にするというものです。
住宅ローンが通らなければ買えませんから、
当たり前です。

建築許可

土地の売買契約で、契約した土地において、
建築許可が得られない場合は、
その契約を白紙撤回するというものです。

建物を建てる為に土地を契約したのに、
何らかの理由で建築許可が降りなければ建物を建てる事ができず、
土地を購入した意味がありません。

建築許可が下りるかどうか分からない場合は、
「建築許可が下りる事」
を停止条件にします。

開発許可

調整区域などで建築をする場合は、
開発許可を受けた土地でなければ建築できません。
土地の契約をする段階で、
まだ開発許可が取れていない場合、
「開発許可取得」
を停止条件にします。

万一開発許可が取れない場合は、
契約は白紙撤回とします。

建築条件

建築条件付き売地に付けられる条件です。
建築許可と似ていますが、
こちらは、土地の購入と同時に、
その土地に建築を一定期間の間に行う事を停止条件としたものです。

更に細かい条件が付けられていて、
仕様などが予め決められ、
施工するのは、売主、もしくは売主が指定する業者で
建築する事が条件となっているのが殆どです。

また期日も、土地の契約から3か月以内に
建物の建築請負契約を締結する事が条件となっている事が殆どです。

目的を達成する事ができない場合は白紙撤回とする

停止条件は契約したのに、
目的を達成する事ができない要素がある時に、
契約に停止条件を付けるものです。

上記した通り、
建物を建てる為に土地を購入したのに、
建築許可が下りずに建物が建てられない場合、
「建物を建てる」という目的が達成する事ができず、
その土地を購入する意味がありません。

けれども契約の段階では、
建築許可が下りるかどうか分からない様な場合に、
「建築許可が取得できる事」を「停止条件」にするのです。

重要事項の説明書・契約書に記載される

契約に停止条件が付けられている場合は、
契約書は勿論、重要事項にもその旨記載されており、
宅地建物取引主任士から説明がありますから、
十分理解しておいてください。

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2018年08月11日