不適合・改善要望事例 | 考察 |
入稿記録に要求事項をレビューした結果が記録されているが、とられた処置の記録が確認できなかった。 |
このレビューの結果の・・・記録を維持すること(4.2.4参照)。 |
納期変更の連絡は「納期変更連絡書」を営業部が発行し、生産管理部が回答し記録として保管することが作業標準書で定められているが、回答されず記録として保管されていないものがあった。 |
このレビューの結果の・・・記録を維持すること(4.2.4参照)。 |
顧客から口頭で注文を受けた場合は「受注確認書」が発行されているが、受注後に注文内容の変更があった場合の処理手順が営業G、業務Gでそれぞれ定めている作業標準書で整合してない。また、改訂された「入稿記録書(仕様書)」が製版Gへ配付されていない。 |
製品要求事項が変更された場合には、確実にすること。 |
新規、再版品の契約内容の修正を行う場合、見積書および入稿記録の修正に関する手順が不明・不足である。また、営業部の作業標準書に数量変更を行う手順が文書化されていない。 |
製品要求事項が変更された場合には、組織は、関連する文書を修正すること。また、変更後の要求事項が関連する要員に理解されていることを確実にすること。 |
顧客からの受注内容に対して、これらの製品要求事項を達成する能力があるかについての検討がなされているかどうか不明であり、結果の記録もない。 |
組織は、・・・確実にすること⇒c)。このレビューの結果の記録及び・・・記録を維持すること(4.2.4参照)。 |
「受注確認書」と「正式注文書」で注文内容が異なる場合、1.変更が社内都合か、顧客都合可変項の理由が不明確である、2.変更の確認、承認がされていない、3.注文内容に対する「変更連絡書」等の漏れの確認ができる手順がない。 |
レビューでは次の・・・確実にすること⇒b)契約又は・・・解決されている。製品要求事項が変更された・・・確実にすること。 |