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4.5.2 順守評価

4.5.2.1

 順守に対するコミットメントと整合して、組織は、適用可能な法的要求事項の順守を定期的に評価するための手順を確立し、実施し、維持すること。

 組織は、定期的な評価の結果の記録を残すこと。

4.5.2.2

 組織は、自らが同意するその他の要求事項の順守を評価すること。組織は、この評価を4.5.2.1にある法的要求事項の順守評価に組み込んでもよいし、別の手順を確立してもよい。

 組織は、定期的な評価の結果の記録を残すこと。

1. 法的およびその他の要求事項の順守評価

1996年版では「4.5.1 監視及び測定」に含まれていましたが、2004年版改訂によって別項目として要求事項が設けられました。

「4.3.2 法的及びその他の要求事項」で特定した、組織の環境側面に関連する法規制で義務付けられている監視・測定の結果が規制基準などに適合しているかどうか、所定の届出、管理責任者の設置などの要求項目の順守を定期的に評価するための手順を準備しておかなければなりません。

同様に、法的要求事項以外に組織が同意して順守の義務を負っている顧客要求や地域との取決めなどのその他の要求事項に対しても順守状況を定期的に評価するための手順が必要です。

これらの手順は別々に準備してもよいですし、1つの同じ手順の中で対応しても構いません。

順守状況を評価すべき期日が来たら、どの監視・測定結果の記録を参照すればよいのかを上記で決めた手順に基づいて確認し、その記録によって順守できているかどうか判定します。順守評価の記録は、「4.3.2 法的及びその他の要求事項」で作成した法的およびその他の要求事項一覧を工夫して結果を書き込めるようにし、万が一、順守できていない項目があった場合には、取った(取るべき)是正処置内容まで記述しておけば、順守状況と不順守項目に対する是正状況が一目で分かるようになります。

法規制に基づく監視・測定を外部機関に委託してもよいですが、その結果の確認とそれに基づく順守状況の評価は自ら実施しなければなりません。あくまでも何らかの理由により自分たちでは監視・測定できないから、その部分だけを委託しているということを理解しておいてください。その結果に対する責任までも委託先に取らせるのではただの責任転嫁ですよ。

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