質問内容
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回答
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その他の要求事項に対する不適合は、重大な不適合と評価されますか?
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その他の要求事項は、公害防止協定のような法的要求事項に近いものや自組織が公表したコミットメントのようなものなど種々の場合が考えられ、内容によって取り扱いは違います。
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顧客のグリーン調達で要求されたことは、その他の要求事項となりますか?
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顧客要求事項として対応しているのであれば、その他の要求事項となります。また、その場合、品質マネジメントシステムの中で顧客要求事項として取扱っていることをEMSで運用してもよいと考えます。
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マルチサイトの場合、サイトごとに顧客や地域との取決めを文書化したものが必要ですか?
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サイトごとにその他の要求事項があるのであれば、それを特定することが必要です。
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営業からMSDSを求められていますが、MSDSの発行はその他の要求事項と捉えるべきでしょうか?
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MSDSの発行は、労働安全衛生法およびPRTR法にかかわる法的要求事項に当たります。
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不適合・改善要望事例 | 考察 |
法的要求事項の特定において、下記の法律に該当するか否かについての調査検討が不十分であることが観察された(@工場立地法、A廃棄物処理法・多量排出事業者、B指定可燃物)。 |
@〜Bにつき、直ちに該当するか否かについて調査を行い、該当する法律についてはその要求事項を登録した。 |
「○○○○○ビル2号館/館内細則」の取決め事項が「当社が同意したその他の要求事項」として特定されておらず、順守評価されていない。 |
ビルの一角に営業所を構えているのだが、そのビルの取決めが「当社が同意した…」に該当するという認識がなかった。 |
ビルに設置されているエアコンについて「フロン破壊防止法」の適用を受けるような記述が「環境法規制等登録台帳 兼 遵守評価表」にあるが、実際にはそのエアコンはビル会社の管理下にあり、適用は受けないと判断される。 |
適用を受けると考えられる法規制は可能性も含めて網羅的に収集したが、適用される/されないをより厳密に検討するように要求された。 |
環境影響評価において評価点が基準点を下回った場合でも法的要求事項に該当すれば著しい環境側面となるが、法的要求事項の内容「環境法規制等登録台帳 兼 遵守評価表」があまりにも理解されていない。 |
法的なものは難しいという印象があり、日常的もなじみがないため敬遠されがち。しかし、企業活動を担っている以上、概略だけでも把握しておく必要がある。 |
〇〇営業部の活動に関連する法規制の有無が明確にされていない。 |
○○営業部が属する事業所に適用され得る法規制は特定していたが、○○営業部が直接関係する法規制までは特定していなかった。そこまで詳しいことを知る専門家が社内にいないということにも起因している。 |
活動、製品及びサービスの環境側面に関連する法的及びその他の要求事項を明確にするために「環境法規制等登録台帳、兼 遵守評価表」を配付されているが、EMP実施に当たり、当台帳が活用されなければならないが、その存在に対する理解が不足していました。 |
法的その他の要求事項はEMS以外の場面(通常業務)では表に出てくることがないため、当台帳の存在価値がないに等しい。ISO事務局によるアピールがなかったということも影響している。しかし、顧客から法的要求事項の遵守が要求されるようになってきているので、通常業務の中でも認識せざるを得ない状況になってきているのは確かである。 |
「環境法規制等登録台帳 兼 遵守評価表」に登録されている下水道法の要求事項が明確でありません。 |
下水道法では水質検査の頻度が定められているが、実際にはその頻度で水質検査を実施できず、水道局に問い合わせてみても水質検査を自主的に実施している企業は皆無という情報を得たので、水質検査の頻度については記載していなかった。 |
浄化槽及び分離層から公共下水への排水ルートが把握されていません(明確になっていません)。 |
浄化槽及び分離層の設置、公共下水への配水管の設置が業者任せだったため、どのようなルートになっているか全く分からなかった。後日、その業者に問い合わせて事実を確認した。 |
××インキ鰍フ湿し水の廃水に関する見解では下水道法の適用対象となるとも思われますが確認して下さい。 |
××インキ鰍ゥら湿し水の廃水に関する情報を取り寄せたところ下水道法の対象になるという見解が得られたが、何も対処していなかった。 |
洗浄剤××(商品名)が第一種指定化学物質であること、MSDSが法的にも対象であることを把握していません。 |
PRTR法などの化学物質管理関係法令の理解がされていなかったため、何が指定化学物質であるのか、それが何を見れば分かるのか(最新版のMSDSにはちゃんと書いてある)が分からなかった。 |
付表 主な環境法規制とその要求事項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (S45.12.25)
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1.事業活動に伴なって生じた廃棄物の適正な処理及びリサイクル、減量化、適正処理困難物への対応
2.国及び地方公共団体の施策への協力
3.産業廃棄物
@保管基準の遵守
・囲いのある保管施設での保管
・飛散、流出、地下への浸透、悪臭の発生、ネズミや害虫の発生を防止
・60cm×60cm以上の掲示板を掲出し、次の事項を明記
(廃棄物の種類/保管場所の管理者の名称と連絡先/保管時の注意事項)
A収集・運搬業者、処分業者への委託基準の遵守
・許可を受けた委託業者への委託
・各委託業者との個別の委託契約
4.特別管理産業廃棄物
@保管基準の遵守
・他のものが混入しないような仕切り等の措置
・廃油は容器に入れ密封、揮発の防止、高温にさらされない等の措置
・腐敗する恐れのあるものは容器に入れ密封する等の措置
・予め種類、数量、性状等を文書で通知
A特別管理産業廃棄物管理責任者の設置・変更について、30日以内に知事に届出
5.産業廃棄物管理票(以下、マニフェストという)の管理
@産業廃棄物(特別管理含む)の引渡しと同時に収集・運搬委託業者にマニフェストを交付
A収集・運搬、処分委託業者よりマニフェストの写しを受領
B次の場合は運搬、処分の状況を把握し、30日以内に知事に報告書提出
・マニフェスト送付後、マニフェストの写しが90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内に、運搬及び処分委託業者から送付がないとき
・180日以内に最終処分終了のマニフェストの写しの送付がないとき
・虚偽の記載があるマニフェストの写しの送付を受けたとき
Cマニフェストの写しは控えとともに5年間保存
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特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法) (H10.6.5)
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1.特定家庭用機器をなるべく長期間使用し、廃棄物となることを抑制
(エアコン/テレビ/冷蔵庫/洗濯機)
2.廃棄物として排出する場合は、
@それを購入した、または、同じ種類の製品を買おうとしている家電小売業者に連絡する
A家電小売業者が引取り時、リサイクル料金及び収集・運搬料金を支払う
B家電小売業者から管理票(家電リサイクル券)の写しを受け取り保管する
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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法) (H11.7.13)
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1.毎年度、前年度の事業活動に伴なう第一種指定化学物質の排出量及び移動量を把握
2.1.において、1t/年以上の第一種指定化学物質について排出量及び移動量を4/1〜6/30までに知事を経由して事業所管大臣に届け出
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騒音規制法 (S43.6.10)
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1.特定施設の設置・変更について、30日前までに知事へ届出
2.代表者の氏名、事業所の名称、所在地の変更、特定施設の廃止、譲り受け、借受け、地位承継について、30日以内に知事に届出
3.知事が定める規制基準の遵守
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振動規制法 (S51.6.10)
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1.特定施設の設置・変更について、30日前までに知事へ届出
2.代表者の氏名、事業所の名称、所在地の変更、特定施設の廃止、譲り受け、借受け、地位承継について、30日以内に知事に届出
3.知事が定める規制基準の遵守
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下水道法 (S33.4.24)
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1.公共下水道使用開始の時期、下水の量、水質を、変更する場合も含めて30日以内に公共下水道管理者に届出
2.特定施設の設置・構造の変更時は、60日前までに公共下水道管理者に届出
3.代表者の氏名、事業所の名称、所在地の変更、特定施設の廃止、譲り受け、借受け、地位承継について、30日以内に知事に届出
4.下水の水質を測定し、その結果を記録及び5年間保存
5.下水の排出基準の遵守
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水質汚濁防止法 (S45.12.25)
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1.特定施設の設置・構造の変更時は、60日前までに知事に届出
2.代表者の氏名、事業所の名称、所在地の変更、特定施設の廃止、譲り受け、借受け、地位承継について、30日以内に知事へ届出
3.排出水の汚染状態の測定及び記録(3年間保存)
4.排水の排出基準の遵守
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特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 (H13.6.22)
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1.特定製品が廃棄される際のフロン類の適正かつ確実な回収・破壊の促進、フロン類に代替する物質及びその物質を使用した製品の開発その他の特定製品に使用されているフロン類の排出抑制
2.みだりに特定製品からフロン類を放出しない
3.業務用大型エアコンを廃棄する場合は、自らまたは他の業者に委託して第一種フロン類回収業者に対しフロン類を引き渡し、料金を支払う
4.使用済み自動車を第二種特定引き取り業者に引渡し、料金を支払う
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