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4.3.2 法的及びその他の要求事項

 組織は、次の事項にかかわる手順を確立し、実施し、維持すること。

a) 組織の環境側面に関係して適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を特定し、参照する。
b) これらの要求事項を組織の環境側面にどのように適用するかを決定する。

 組織は、その環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維持するうえで、これらの適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を確実に考慮に入れること。

1. 法的およびその他の要求事項をまとめるだけではダメ!

規格の要求事項を読んで、ただ単に該当しそうな法規制をまとめ上げて「はい、終わり!」ではこの項の要求事項をまったく満たしていません。 関連する法規制にはどのようなものがあるのか(例えば、排出規制○mg/l未満、年間処理報告義務、管理者の設置など)、そしてそれらの内容をどのようにして従業員が参照できるようにするのか、そのための手順を確立しなければこの項の要求事項を満たしているとは言えません。

この項の意図・目的は次のようにまとめられると考えます。

・ 活動、製品およびサービスが環境にどう影響しているのか(環境側面、環境影響)を把握した上で
・ それらに関係する法律・条例、その他の要求事項には何があるのか
・ 具体的にどう規制されているのか、どうすればよいのかを収集し
・ 関係者に理解(仕事にどう影響するのか、何を守るべきか)させ
・ 順守している状態を維持する(最終的な目的)

2. 法的要求事項を把握する方法

法的要求事項を把握するには次のような方法があり、可能な限り手持ちの方法を多く持っておくほうが漏れなく把握できると思われます。

規格要求事項が2004年版に改訂されたことによる注目すべき変更点は、対象が環境法規制だけでなく環境側面にかかわる法規制はすべて対象になるということです。ということは、考慮すべき法的要求事項が増える可能性も出てきますので再確認が必要です。ISO 9001:2000でも製品に関連する法的要求事項の順守がありますが、これらとの関連性も出てくるかもしれません。

法的および同意するその他の要求事項は、必要なときに必要な人が見ることができるようにしておかなければなりません。登録簿や一覧表形式にしておくというのが一般的なようです。

2.1 官報・業界専門書・関連図書の参照

可能な限り次のような刊行物を利用して、該当するかもしれない法的要求事項をピックアップします。

・ 環境六法、または同等の環境法令集
・ 省令・告示
・ 都道府県・区・市・町・村の条例集
・ 業界刊行物(業界誌・協会誌)
・ セミナー資料・文献
・ 市販の解説書

市販されている解説書は数千円程度の本から数万円もするような分厚い本までさまざまですが、まずは数千円の本を購入して法規制の概要を把握してから該当しそうな条文の詳細を官報や環境六法の最新版で確認する方法が最良と思います。 それでも自分の組織に該当するかどうか不安な場合は、後述する専門家や行政当局へのヒヤリングを実施することが必要です。

2.2 ヒヤリング(聞き取り)による調査

次のような方法で、該当するかもしれない法的要求事項を調べ出します。

・ 地方公共団体の担当窓口に出向いての聞き取り調査
・ 社内外専門家への問い合わせ
・ インターネットを利用して、該当ホームページへアクセスする

法律、条例の一部または全部をホームページ上で掲載している地方公共団体も増えてきていますが、それは全体のまだ一部であるので、直接担当窓口へ出向いたほうがより詳しい話を聞けるものと思われます。 とくに今は地方公共団体も含めて環境への取組み、ISO 14001認証取得活動およびその支援活動を盛んに行っていますから、外部コミュニケーションという視点からも比較的親身になって話を聞いてくれるはずです。 進んでいるところでは、専門資料を備えて配布または販売していますから、それらを受け取るという手もあります。

社内に専門家(法務担当など)がいる場合はその人たちの協力を仰げばある程度の情報を得ることができますが、法務関係に触れたことのない企業・組織では一体誰がそんな法律関係に携わるのかという問題になりかねません。 民間企業として大気・水質・騒音・振動などの項目の調査をしているところもたくさんありますから、それらに調査を依頼し、該当法規制を絞り込んでいくということもできます(費用はそれなりにかかります)。

インターネットを活用する方法は手軽に必要な情報が得られるという面ではかなり重宝しますが、必ずしも情報のすべてが最新情報か、正確な情報かどうかということには注意を払う必要があります(もっとも、官公庁などの情報は最新であるはずなのですが・・・)。 それから、インターネットによる情報の入手担当、入手した情報をどう管理していくか(外部コミュニケーションの要領での取決め)を確実にしておかなければなりません。これは環境マネジメントシステムを運営している中で続けていかなければならない項目なので、手順をしっかり定めておく必要があります。

2.3 初期環境調査結果のレビュー

初期環境調査の結果を見直し、関係のありそうな法的要求事項を洗い出してみるという方法があります。これには、過去から現在までの関連する次のような文書・記録を調べてみることも含まれます。

・ 監督官庁(地方公共団体・消防署・保健所など)からの許認可・立ち入り・指導・注意・勧告など
・ 上記への報告・届出
・ 行政からの通達・通知
・ 業界団体からの連絡
・ 地域・顧客との協定・覚書
・ 社内の施設・設備・機器に附属された取扱説明書

これらによって得られた情報はすべて内外コミュニケーション記録として残しておくと規格要求事項にも適合します。

調査した結果、該当しそうな法的要求事項を一覧表としてまとめておく必要がありますが、その一覧表には次のような項目を設けておくとよいでしょう。

・ 環境影響項目
・ 法規制名称・条項・施行年月日
・ 規制内容(規制物質・規制事項・順守事項・規制値)
・ 該当施設・設備
・ 必要な許認可・報告・届出・記録
・ 法定資格
・ 責任部署・責任者
・ 特記事項

法的要求事項の特定手順例を載せておきます。

1) 法規制適用の可能性を決定

● 検索参照図書
 ・ 環境六法
 ・ 官報
● 地方公共団体の担当窓口へヒアリング
 ・ 各都道府県市区町村条例集の入手
 ・ ○○県庁 水質環境課
 ・ ○○市役所 大気環境課
● インターネット
 ・ 環境庁ホームページ
 ・ 各都道府県市区町村条例

2) 法的要求事項の特定

● 確実な資料にて確定
 ・ 各都道府県市区町村条例集
 ・ 環境六法
 ・ 地方公共団体の担当窓口への直接ヒアリング(外部コミュニケーション記録)
● 届出義務
 ・ 特定施設の設置・変更
 ・ 大気、水質、騒音・振動など
● 記録義務
 ・ 水質測定記録
 ・ ばい煙量・濃度
 ・ マニフェスト
 ・ 省エネ法
● 測定義務
 ・ 水質測定
 ・ ばい煙量・濃度
● 報告義務
 ・ 事故時の措置
 ・ 公害防止管理者の選任
 ・ 省エネ法

3. 同意するその他の要求事項は身近にある!

・ 業界・組合との協定
・ 行政・周辺地域からの協定・要望・苦情
・ 顧客からの要求

など、日々の業務の中での外部コミュニケーションから情報のほとんどが入手されます。その中から組織として同意し取組まなければならない事項をピックアップし、法的要求事項と同様に順守します。

附属書Aには、組織が同意するその他の要求事項が次のように例示されています。

・ 公的機関との取決め
・ 顧客との取決め
・ 規制ではない指針
・ 実行に関する自主的な原則または自主的な規範
・ 製品に関する、自主的な環境ラベルまたは自主的な化学物質総合安全管理
・ 産業団体の要求事項
・ 地域グループまたはNGOとの取決め
・ 組織またはその親組織との取決め
・ 法人組織、会社の要求事項

4. 環境側面にどう適用されるのかを決定する

法的および同意するその他の要求事項が環境側面にどう適用されるのかを決定するとは、環境側面に対する具体的な規制事項を明確にすることと考えられます。例えば、大気汚染防止法が適用されている特定工場において、加熱炉や焼却炉の排ガスの規制値を明確にするといった意味であると考えられます。

5. 質問と回答

質問内容 回答
その他の要求事項に対する不適合は、重大な不適合と評価されますか? その他の要求事項は、公害防止協定のような法的要求事項に近いものや自組織が公表したコミットメントのようなものなど種々の場合が考えられ、内容によって取り扱いは違います。
顧客のグリーン調達で要求されたことは、その他の要求事項となりますか? 顧客要求事項として対応しているのであれば、その他の要求事項となります。また、その場合、品質マネジメントシステムの中で顧客要求事項として取扱っていることをEMSで運用してもよいと考えます。
マルチサイトの場合、サイトごとに顧客や地域との取決めを文書化したものが必要ですか? サイトごとにその他の要求事項があるのであれば、それを特定することが必要です。
営業からMSDSを求められていますが、MSDSの発行はその他の要求事項と捉えるべきでしょうか? MSDSの発行は、労働安全衛生法およびPRTR法にかかわる法的要求事項に当たります。

6. 関連サイト・書籍など

7. 不適合・改善要望事例と考察

不適合・改善要望事例考察
法的要求事項の特定において、下記の法律に該当するか否かについての調査検討が不十分であることが観察された(@工場立地法、A廃棄物処理法・多量排出事業者、B指定可燃物)。 @〜Bにつき、直ちに該当するか否かについて調査を行い、該当する法律についてはその要求事項を登録した。
「○○○○○ビル2号館/館内細則」の取決め事項が「当社が同意したその他の要求事項」として特定されておらず、順守評価されていない。 ビルの一角に営業所を構えているのだが、そのビルの取決めが「当社が同意した…」に該当するという認識がなかった。
ビルに設置されているエアコンについて「フロン破壊防止法」の適用を受けるような記述が「環境法規制等登録台帳 兼 遵守評価表」にあるが、実際にはそのエアコンはビル会社の管理下にあり、適用は受けないと判断される。 適用を受けると考えられる法規制は可能性も含めて網羅的に収集したが、適用される/されないをより厳密に検討するように要求された。
環境影響評価において評価点が基準点を下回った場合でも法的要求事項に該当すれば著しい環境側面となるが、法的要求事項の内容「環境法規制等登録台帳 兼 遵守評価表」があまりにも理解されていない。 法的なものは難しいという印象があり、日常的もなじみがないため敬遠されがち。しかし、企業活動を担っている以上、概略だけでも把握しておく必要がある。
〇〇営業部の活動に関連する法規制の有無が明確にされていない。 ○○営業部が属する事業所に適用され得る法規制は特定していたが、○○営業部が直接関係する法規制までは特定していなかった。そこまで詳しいことを知る専門家が社内にいないということにも起因している。
活動、製品及びサービスの環境側面に関連する法的及びその他の要求事項を明確にするために「環境法規制等登録台帳、兼 遵守評価表」を配付されているが、EMP実施に当たり、当台帳が活用されなければならないが、その存在に対する理解が不足していました。 法的その他の要求事項はEMS以外の場面(通常業務)では表に出てくることがないため、当台帳の存在価値がないに等しい。ISO事務局によるアピールがなかったということも影響している。しかし、顧客から法的要求事項の遵守が要求されるようになってきているので、通常業務の中でも認識せざるを得ない状況になってきているのは確かである。
「環境法規制等登録台帳 兼 遵守評価表」に登録されている下水道法の要求事項が明確でありません。 下水道法では水質検査の頻度が定められているが、実際にはその頻度で水質検査を実施できず、水道局に問い合わせてみても水質検査を自主的に実施している企業は皆無という情報を得たので、水質検査の頻度については記載していなかった。
浄化槽及び分離層から公共下水への排水ルートが把握されていません(明確になっていません)。 浄化槽及び分離層の設置、公共下水への配水管の設置が業者任せだったため、どのようなルートになっているか全く分からなかった。後日、その業者に問い合わせて事実を確認した。
××インキ鰍フ湿し水の廃水に関する見解では下水道法の適用対象となるとも思われますが確認して下さい。 ××インキ鰍ゥら湿し水の廃水に関する情報を取り寄せたところ下水道法の対象になるという見解が得られたが、何も対処していなかった。
洗浄剤××(商品名)が第一種指定化学物質であること、MSDSが法的にも対象であることを把握していません。 PRTR法などの化学物質管理関係法令の理解がされていなかったため、何が指定化学物質であるのか、それが何を見れば分かるのか(最新版のMSDSにはちゃんと書いてある)が分からなかった。

★ヤッスー部長より一言★

ずぶの素人が法的要求事項をまとめ上げるのは至難の業です。とりあえず、環境六法なる厚さが10cm近くもある本を買ってきて眺めてみましたが・・・あれは読む気を根こそぎ奪ってしまう本ですね。 それでも必死になって関係のありそうな(あるじゃなくてありそうな!)法律を手当たり次第集めました。法律の羅列一覧が完成しました。コンサルに見せると「これで何が分かるの?」と言われて唖然。 確かにこんな一覧を見せられても「あっそう・・・だから?」ってなもんでしょう。それで役所に救いの手を求めました。すると係りの人が「たぶん、こんなのに引っかかりそうですねぇ。社内の設備なども調べてみてください」と言ってくれて大助かり。 後は官報や社内状況をいろいろ検討して法律と遵守すべき項目を地道にまとめ上げています(この作業は果てしなく続くでしょう)。審査員には組織としてどのようなことを守らなければいけないのかという項目を提示できるようにしてきましょう。

付表 主な環境法規制とその要求事項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(S45.12.25)
1.事業活動に伴なって生じた廃棄物の適正な処理及びリサイクル、減量化、適正処理困難物への対応

2.国及び地方公共団体の施策への協力

3.産業廃棄物
@保管基準の遵守
・囲いのある保管施設での保管
・飛散、流出、地下への浸透、悪臭の発生、ネズミや害虫の発生を防止
・60cm×60cm以上の掲示板を掲出し、次の事項を明記
(廃棄物の種類/保管場所の管理者の名称と連絡先/保管時の注意事項)
A収集・運搬業者、処分業者への委託基準の遵守
・許可を受けた委託業者への委託
・各委託業者との個別の委託契約

4.特別管理産業廃棄物
@保管基準の遵守
・他のものが混入しないような仕切り等の措置
・廃油は容器に入れ密封、揮発の防止、高温にさらされない等の措置
・腐敗する恐れのあるものは容器に入れ密封する等の措置
・予め種類、数量、性状等を文書で通知
A特別管理産業廃棄物管理責任者の設置・変更について、30日以内に知事に届出

5.産業廃棄物管理票(以下、マニフェストという)の管理
@産業廃棄物(特別管理含む)の引渡しと同時に収集・運搬委託業者にマニフェストを交付
A収集・運搬、処分委託業者よりマニフェストの写しを受領
B次の場合は運搬、処分の状況を把握し、30日以内に知事に報告書提出
・マニフェスト送付後、マニフェストの写しが90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内に、運搬及び処分委託業者から送付がないとき
・180日以内に最終処分終了のマニフェストの写しの送付がないとき
・虚偽の記載があるマニフェストの写しの送付を受けたとき
Cマニフェストの写しは控えとともに5年間保存
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
(H10.6.5)
1.特定家庭用機器をなるべく長期間使用し、廃棄物となることを抑制
(エアコン/テレビ/冷蔵庫/洗濯機)

2.廃棄物として排出する場合は、
@それを購入した、または、同じ種類の製品を買おうとしている家電小売業者に連絡する
A家電小売業者が引取り時、リサイクル料金及び収集・運搬料金を支払う
B家電小売業者から管理票(家電リサイクル券)の写しを受け取り保管する
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)
(H11.7.13)
1.毎年度、前年度の事業活動に伴なう第一種指定化学物質の排出量及び移動量を把握

2.1.において、1t/年以上の第一種指定化学物質について排出量及び移動量を4/1〜6/30までに知事を経由して事業所管大臣に届け出
騒音規制法
(S43.6.10)
1.特定施設の設置・変更について、30日前までに知事へ届出

2.代表者の氏名、事業所の名称、所在地の変更、特定施設の廃止、譲り受け、借受け、地位承継について、30日以内に知事に届出

3.知事が定める規制基準の遵守
振動規制法
(S51.6.10)
1.特定施設の設置・変更について、30日前までに知事へ届出

2.代表者の氏名、事業所の名称、所在地の変更、特定施設の廃止、譲り受け、借受け、地位承継について、30日以内に知事に届出

3.知事が定める規制基準の遵守
下水道法
(S33.4.24)
1.公共下水道使用開始の時期、下水の量、水質を、変更する場合も含めて30日以内に公共下水道管理者に届出

2.特定施設の設置・構造の変更時は、60日前までに公共下水道管理者に届出

3.代表者の氏名、事業所の名称、所在地の変更、特定施設の廃止、譲り受け、借受け、地位承継について、30日以内に知事に届出

4.下水の水質を測定し、その結果を記録及び5年間保存

5.下水の排出基準の遵守
水質汚濁防止法
(S45.12.25)
1.特定施設の設置・構造の変更時は、60日前までに知事に届出

2.代表者の氏名、事業所の名称、所在地の変更、特定施設の廃止、譲り受け、借受け、地位承継について、30日以内に知事へ届出

3.排出水の汚染状態の測定及び記録(3年間保存)

4.排水の排出基準の遵守
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
(H13.6.22)
1.特定製品が廃棄される際のフロン類の適正かつ確実な回収・破壊の促進、フロン類に代替する物質及びその物質を使用した製品の開発その他の特定製品に使用されているフロン類の排出抑制

2.みだりに特定製品からフロン類を放出しない

3.業務用大型エアコンを廃棄する場合は、自らまたは他の業者に委託して第一種フロン類回収業者に対しフロン類を引き渡し、料金を支払う

4.使用済み自動車を第二種特定引き取り業者に引渡し、料金を支払う

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