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建設工事にかかわる資材の再資源化等に関する法律
1. この法律の目的は?
特定の建設資材について、
・ 分別解体等および再資源化等を促進するための措置を講ずる
・ 解体工事業者について登録制度を実施する
などにより、再生資源の十分な利用および廃棄物の減量などを通じて、資源の有効な利用の確保および廃棄物の適正な処理をする。
2. この法律の適用を受けるのは?
2.1 対象建設工事(一定の規模以上の解体、新築工事)の発注者、自主施工者
2.2 対象建設工事の受注者
2.3 対象建設工事の元請業者
2.4 解体工事を営もうとする者
3. 関係者、適用を受ける事業者の責務は?
3.1 分別解体等の実施義務
<@ 受注者の分別解体等の義務>
特定建設資材を用いた建築物等の解体、新築工事で一定基準以上のもの(対象建設工事)の受注者は、次の行為をしなければならない。
・ 解体工事に伴う建設資材廃棄物を分別しながら計画的に施工を進める。
・ 築工事等に伴う建設資材廃棄物を分別しながら計画的に施工を進める。
<A 発注者、自主施工者の届出等>
対象建設工事の発注者、自主施工者は、工事着手の7日前までに、以下を知事に届出する。
・ 解体工事の場合は、解体する建築物等の構造
・ 新築工事の場合は、使用する特定建設資材の種類
・ 工事着手の時期、工程の概要
・ 分別解体等の計画
・ 解体工事の場合は、建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
・ その他、施行規則で定める事項
・ 施行規則で定める事項を変更する場合は、着手の7日前までに知事に届出
<B 元請業者の届出にかかわる事項の説明等>
・ 元請業者は、発注者に対し、Aに掲げる事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
・ 対象建設工事受注者は、工事の全部または一部を他の建設業者に請負わせるときは、Aに掲げる事項を記載した事項を告げなければならない。
<C 請負契約書面の記載事項>
請負契約の当事者は、建設業法によるもののほか、
・ 分解解体の方法
・ 解体工事費用
・ 施行規則に定めた事項
を記載し、署名捺印をし、相互に交付する。
3.2 再資源化の実施義務
・ 対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物を再資源化しなければならない。
・ 再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告しなければならない。
3.3 解体工事業
・ 解体工事業者の知事の登録
・ 施工技術の確保
・ 技術管理者の選任
・ 営業所および現場ごとに、商号、名称、登録年月日など施行規則で定める事項を記載した標識を掲示
・ 営業所ごとに帳簿を備え、施行規則に定める注文者名、施工場所、年月日、請負金額などを記載し、保管しなければならない。
図 建設リサイクル法の枠組み
4. 用語の定義
4.1 解体工事
・ 建築物その他の工作物(建築物等)の全部または一部を解体する工事
4.2 新築工事等
・ 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事
4.3 分別解体等
・ 解体工事、新築工事等に伴う建設資材廃棄物を分別しながら計画的に施工を進める行為
4.4 再資源化
・ 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物を資材または原材料として利用できる状態にする行為
・ 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物で、燃焼できるものから熱を利用できる状態にする行為
4.5 特定建設資材
・ コンクリート
・ コンクリートおよび鉄からなる建設資材
・ 木材
・ アスファルト・コンクリート
4.6 建設資材廃棄物
・ 建設資材が廃棄物となったもの
4.7 特定建設資材廃棄物
・ 特定建設資材が廃棄物となったもの
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