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食品循環資源の再生利用等の促進法
1. この法律の目的は?
食品の売れ残り、食べ残し、食品の製造過程において大量に発生する食品廃棄物等について、
・ 発生抑制、減量化により最終的に処分される量を減少させる。
・ 飼料、肥料等として再生利用するために、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等を促進する。
2. この法律の適用を受けるのは?
2.1 食品関連事業者
・ 食品の製造、加工、卸売または小売を業として行う者
・ 飲食店業その他、食事の提供を行う事業で、政令で定めた沿海旅客海運、内陸水運、旅結婚式場、旅館を業として行う者
食品廃棄物等の発生量が100t/年以上の事業者は勧告、命令、公表の対象
2.2 登録再生利用事業者
3. 関係者、適用を受ける事業者の責務は?
3.1 事業者、消費者
・ 食品の購入、調理方法の改善により食品廃棄物等の発生抑制に努める。
・ 再生利用により得られた製品の利用に努める。
3.2 食品関連事業者
・ 主務大臣は、基本方針の目標を達成するための判断基準を省令で定める。
・ 食品関連事業者は、基本方針に定められた「再生利用等を実施すべき量に関する目標を達成する」ために、
1) 食品循環資源の再生利用
2) 食品廃棄物等の発生抑制
3) 食品廃棄物等の減量の実施
などが求められる。
・ 主務大臣より、再生利用などの確実な実施を確保するため、必要な指導、助言を受けることがある。
・ 食品廃棄物等の発生量が100t/年以上の事業者は、判断基準に照らして著しく不十分であると認められたときは、必要な措置をとるよう勧告されることがある。
・ 勧告を受けた食品関連事業者は、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表されることがある。
・ 公表された後において、なお正当な理由なく措置をとらなかった場合、審議会の意見を聴いた上で、措置をとるべきことを命じられることがある。
3.3 登録再生利用事業者
・ 公衆の見やすい場所に、施行規則に定める標識を掲示しなければならない。
・ 再生利用事業にかかわる料金を主務大臣に届出るとともに、公示しなければならない。
・ 特定の者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
4. 基本方針のポイント
4.1 循環型社会形成基本法の原則に則る
・ 生産、流通過程の工夫、消費のあり方の見直しなどで食品廃棄物等の発生抑制を図る。
・ 食品循環資源について、特定肥飼料などの再生利用を行う。
・ 食品廃棄物等の特性から、脱水、乾燥などの減量を行い、排出量を減少させ、処分を容易にする。
4.2 実施に当たっての基本的方向
<食品廃棄物等の発生抑制>
・ 事業者は、原材料ロスの削減、食品廃棄の防止、売れ残り、食べ残し、調理クズの削減に取組む。
・ 従来と発生量を比較し、効果を評価する。
<再生利用>
・ 食品関連事業者および再生利用事業者は、農林漁業者などの求める品質を確保する。
・ 肥飼料などに異物混入を防ぐために食品循環資源の発生、収集、利用の各段階で分別を徹底する。
・ 適切な保管などの管理を行う。
<減量>
・ 脱水、乾燥、発酵、炭化により、食品廃棄物等の重量を減少させる。
<量に関する目標>
・ 食品関連事業者は、再生利用などの実施率を2006年度までに20%に向上させる。
図 食品リサイクル法の枠組み
5. 用語の定義
5.1 食品廃棄物等
・ 食品が商用に供された後に、または食用に供されずに廃棄されたもの
・ 食品の製造、加工または調理の過程において副次的に得られたもので、食用にならないもの
5.2 食品循環資源
・ 食品廃棄物等のうち有用なもの
5.3 再生利用
・ 自らまたは他人に委託して、食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定めた油脂および油脂製品、メタンを製品の原材料として利用すること
・ 原材料として利用するために、譲渡すること
5.4 減量
・ 脱水、乾燥その他施行規則で定めた発酵、炭化の方法で食品廃棄物等の量を減少させること
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