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特定家庭用機器再商品化法
1. この法律の目的は?
特定家庭用機器の小売業者、製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集、運搬、再商品化等を適正、かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、
・ 廃棄物の減量、再生資源の十分な利用
・ 廃棄物の適正な処置、資源の有効な利用の確保
・ 生活環境の保全、国民経済の健全な発展への寄与
を図る。
2. 対象となる機器、関係者は?
2.1 対象機器
・ ブラウン管式テレビ
・ 冷蔵庫(冷凍庫部分が分離していないもの)
・ 洗濯機
・ ユニット型エアコン(建物と独立しているもの)
2.2 関係者
・ 製造業者、輸入業者
・ 小売業者
・ 事業者、消費者
・ 市町村
3. 対象となる関係者の責務
3.1 製造業者、輸入業者
特定家庭用機器の耐久性の向上、修理体制の充実を図り、廃棄物の発生を抑制する設計、部品、原材料を工夫し、再商品化に要する費用を低減する。
予め指定した引取り場所において、自らが製造した対象機器の引取りを求められたときはそれを引取る。引取り場所は、対象機器の再商品化等が能率的に行われ、小売業者・市町村からの円滑な引渡しが確保されるよう適正に配置する(引取り義務)。
引取った対象機器について、再商品化等の基準に従って、対象機器の再商品化等を実施する(再商品化等実施義務)。
3.2 小売業者
次に掲げる場合に、対象機器の引取りを求められたときはそれを引取る(引取り義務)。
・ 自らが過去に小売販売した対象機器の引取りを求められた場合
・ 対象機器の小売販売に際し、同種の対象機器の引取りを求められた場合
対象機器を引取ったときは、対象機器の製造業者等に引渡す(引渡し義務)。
管理票を発行し、製造業者等までの対象機器の確実な運搬を確保する。
3.3 事業者、消費者
対象機器の再商品化等が確実に実施されるよう小売業者等に適切に引渡し、収集・再商品化等に関する料金の支払いに応ずるなど、本法に定める措置に協力する。
3.4 市町村
収集した対象機器を製造業者等(または指定法人)に引渡すことができる。
図1. 家電製品等の再商品化等の流れ
図2. 特定家庭用機器廃棄物管理票の流れ
4. その他の内容
4.1 費用請求
製造業者等は、対象機器を引取るとき、引取りを求めた者に対し、対象機器の再商品化に関する料金を請求できる。
小売業者は、対象機器を引取るとき、排出者に対し対象機器の収集および製造業者等による再商品化等に関する料金を請求できる。
4.2 製造業者等の表示
製造業者等は、特定家庭用機器を販売するときまでに、表面の見やすい場所に容易に消えない方法で、製造業者等の名前を表示する。
4.3 指定法人
製造業者等の倒産等により義務者が明らかでない場合、または中小規模の製造業者および輸入業者の委託による場合に、再商品化等を実施する。
5. 用語の定義
5.1 再商品化
・ 特定家庭用機器から部品および材料を分離し、自らこれを製品の部品または原材料として利用する行為
・ 特定家庭用機器から部品および材料を分離し、自らこれを製品の部品または原材料として利用する者に有償または無償で譲渡する状態にする行為
5.2 熱回収
・ 特定家庭用機器から部品および原材料を分離し、熱として利用すること
・ 特定家庭用機器から部品および原材料を分離し、熱として利用する者に有償または無償で譲渡する状態にする行為
5.3 特定家庭用機器
・ 一般消費者が通常生活に用いる電気機械器具などで次のいずれにも該当するもので、政令で定めたもの
[@ユニット型エアコン Aブラウン管式テレビ B電気冷蔵庫 C電気洗濯機]
・ 市町村などによる再商品化等が困難
・ 再商品化等をする必要性がとくに高く、経済的制約が著しくない
・ 設計、部品などの選択が再商品化等に重要な影響がある
・ 配達品であることから小売業者による収集が合理的である
5.4 特定家庭用機器廃棄物
・ 特定家庭用機器が廃棄物になったもの
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