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◆ 主な環境法規制とその概要

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

1. この法律の目的は?

分別収集及び容器包装の再商品化の促進により、
・ 一般廃棄物の減量
・ 資源の有効利用
を図る。

2. 対象となる容器包装は?

2.1 素材・形状

ガラス製容器 主としてガラス製の容器(ほうけい酸ガラス製及び乳白ガラス製のものを除く)であって、次に掲げるもの @びん Aカップ形の容器及びコップ B皿 C@〜Bに準ずる構造・形状などを有する容器 D容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの
PETボトル 主としてポリエチレンテレフタレート製の容器(飲料またはしょう油を充填するための)であって、次に掲げるもの @びん A@に準ずる構造・形状などを有する容器
紙製容器包装 主として紙製の容器包装(段ボールを主とするものと飲料用紙容器を除く)であって、次に掲げるもの @箱及びケース Aカップ形の容器及びコップ B皿 C袋 D@〜Cに準ずる構造・形状などを有する容器 E容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの F容器に入れられた商品の保護または固定のために加工、当該容器への接着などがなされ、当該容器の一部として使用される容器 G包装
プラスチック製容器包装 主としてプラスチック製の容器包装(PETボトル以外のもの)であって、次に掲げるもの @箱及びケース Aびん Bたる、おけ Cカップ形の容器及びコップ D皿 Eくぼみを有するシート状の容器 Fチューブ状の容器 G袋 H@〜Gに準ずる構造・形状などを有する容器 I容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの J容器に入れられた商品の保護または固定のために加工、当該容器への接着などがなされ、当該容器の一部として使用される容器 K包装

2.2 廃棄物の種類




中身の商品と分離した場合に不要となる容器















ふた・キャップなど、容器や包装の一部になっているもの
お菓子や玩具の空き箱、靴や家電製品の空き箱、ポケットティッシュの袋、口紅やスティック糊の入れもの、飲料や納豆などのマルチパック、タバコなどのオーバーラップ、スーパー等が販売時に出すレジ袋・紙袋、トイレットペーパーなどの集積包装、カップ麺のシュリンクパック、飲料パックのストローの袋、弁当の割り箸の袋 容器の栓・ふた(カップ麺のふた・プリンのふた)、キャップ(エアゾール缶のオーバーキャップ)、シャンプーなどに付属するポンプや引き金式のノズル、中ぶた(液状の化粧品ボトルの中ぶた)、容器の口のシール(チューブ入りの調味料の口のシールなど)



中身の商品と分離した場合に不要となる包装 商品の保護または固定のために使われるもの、ふたやトレイに準ずるもの
デパートなどの包装紙、生鮮食品のトレイなどを包むラップフィルム、ハンバーガー・キャラメルなどを包む紙・フィルム、コンビニで販売する弁当を包むストレッチフィルム 部品用の型枠、クレヨンケースの中敷、発泡スチロール製の緩衝材、商品を包む柔らかいシート状およびネット上のもの、パックに入ったイチゴの表層面やバターの表面を覆ったフィルムなどのふたに準ずるもの、ワイシャツの形を保つための台紙

☆ 対象外となるもの

@ 中身が「商品」ではない場合
 ・ 手紙やダイレクトメールを入れた封筒
 ・ 景品を入れた紙袋や箱
 ・ 家庭で付した容器や包装

A 「商品」ではなく「役務の提供」に使った場合
 ・ クリーニングの袋
 ・ 商品券などに付した容器や包装

B 中身と分離した際に不要にならないものや商品の一部であるもの
 ・ CDのケース
 ・ 書籍の外カバー
 ・ 楽器・カメラなどのケース
 ・ 人形のガラスケース

C 社会通念上の判断によるもの
 ・ 商品全体を包んでいる面積が1/2に満たないもの
 ・ ラベル、ステッカー、シール、テープ類
 ・ 「容器」「包装」と物理的に分離されて使われるもの
 ・ 握り寿司の中仕切り

3. 対象となる事業者(適用を受ける事業者)

3.1 特定容器利用事業者

その事業において、その販売する商品について特定容器を用いる事業者(「容器」「包装」を利用して中身を販売する)

3.2 特定容器製造事業者

特定容器の製造等の事業を行う者(「容器」を製造する)

3.3 特定包装利用事業者

その事業において、その販売する商品について特定包装を用いる事業者(「容器」または「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する)

4. 対象となる事業者がしなければならないこと

4.1 特定容器利用事業者

毎年度、その使用量に応じて再商品化義務量の再商品化

4.2 特定容器製造事業者

毎年度、その製造量に応じて再商品化義務量の再商品化

4.3 特定包装利用事業者

毎年度、その使用量に応じて再商品化義務量の再商品化

※帳簿に再商品化に必要な、定められた事項を記載し、保存
※再商品化を委託する場合は、再商品化義務量に委託単価をかけた額を支払う

5. 再商品化義務量の算定式(特定容器利用事業者の場合)

図1. 再商品化義務量の算定式(特定容器利用事業者の場合)
図1. 再商品化義務量の算定式(特定容器利用事業者の場合)

6. リサイクル(再商品化)の3つのルート

図2. リサイクル(再商品化)の3つのルート
図2. リサイクル(再商品化)の3つのルート

※対象となる事業者は、@〜Bのいずれかの方法で容器包装の再商品化
※Aの指定法人ルートについては「(財)日本容器包装リサイクル協会」を参照

7. リサイクル(再商品化)の方法

種類
リサイクル方法 リサイクル製品の例
ガラス製容器 カレット化 ・ ガラス製容器
・ 建築・土木材料
PETボトル ペレット化 ・ 繊維
・ シート
・ PETボトル
ポリエステル原料等
紙製容器包装 製紙原料選別 + 燃料化 ・ 板紙
・ 古紙再生ボード
・ 固形燃料
建築ボード
古紙破砕解繊物等の製造 + 燃料化
プラスチック製容器包装
発泡スチロールトレイ
プラスチック原材料等 ・ 文房具・日用雑貨などのプラスチック製品
・ 工業用原材料
油化
高炉還元
ガス化
コークス炉化学原料化

8. 用語の定義

8.1 容器包装

・ 商品の容器/包装で、商品が費消/分離された場合、不要になるもの

8.2 容器包装廃棄物

・ 容器包装が一般廃棄物になったもの

8.3 分別収集

・ 廃棄物を分別して収集し、および収集した廃棄物について、必要に応じて分別、圧縮その他厚生省令で定める行為を行うこと

8.4 分別基準適合物

・ 市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物の分別収集で得られたもののうち、分別収集に関する厚生省令で定める分別基準に適合するものであって、主務省令の設置基準に適合した施設において保管されているもの

8.5 分別基準適合物の再商品化

1) 自ら製品の原材料として利用すること(燃料としての利用を含む)
2) 自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま利用すること(リターナブルビンなど)
3) 1)の製品の原材料として利用する者に有償または無償で譲渡し得る状態にすること
4) 1)の製品としてそのまま使用する者に有償または無償で譲渡し得る状態にすること

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