論理哲学論考 1-7 3.1-3.5
      
3.2 文において思考はその諸対象に当の文記号の諸要素が対応するように表現され得る。
3.21 ひとつの文記号における諸単純記号の配置に、ひとつの状況における諸対象の配置が対応する。
3.22 名称は当の文において当の対象の代理をつとめる。 〔3.221
3.23 単純記号全般の可能性の要請は、意味の確定性の要請だ。
3.24 複合体を主題とする文は、当の複合体の成分〔Bestandteil〕を主題とする文に対して内的関係にある。
複合体はもっぱらその記述によって齎され得るが、そうした記述はあるいは適切でありあるいは適切でないだろう。それにおいて或る複合体が話題にされている文は、当の複合体が存在しない場合、ナンセンス〔unsinnig〕ではなくて、単に偽だろう。
或る文要素〔ein Satzelement〕が何らかの複合体を表示することを、ひとは、それが現われる文全般における或る不定性から見て取ることができる。総てが当の文によって特定されている訳ではないことを、我々は諒解する。(一般性表示〔Die Allgemeinheitsbezeichnung〕は何らかのプロトタイプ〔ein Urbild〕含むのだ。)
ひとつの複合体のシンボルの単純なシンボルへの要約は何らかの定義でもって表現され得る。
3.25 ひとつの文の完全な分析はただひとつだけ存在する。 〔3.251
3.26 名称が定義でもってさらに解体されることはあり得ない。つまり、名称は原記号だ。 〔3.261-3.263