論理哲学論考 1-7 5.1-5.6 5.51-5.55 5.551-5.557
      
5.554 どんな特殊な形式の陳述も全く恣意的だろう。
5.5541 例えば、私が何ごとかを或る 27 項関係の記号によって表示せざるを得ないはめに到り得るかどうかは、アプリオリに特定され得るという。
5.5542 だが、我々はそもそもそう問うていいものなのか? 或る記号形式を立てながら、それに何かが対応し得るかどうかは諒解していないということが、我々にはあり得るのか?
何ごとかが成り立ち得るためには何が在る必要があるのか、という問いは意味をもつのか?