建設業許可 経営事項審査 解体工事業登録 浄化槽工事業登録 横浜市中区の行政書士  

建設業許可 関内駅北口 行政書士・佐藤事務所 045-719-8772


建設業許可 経営事項審査 解体工事業登録 浄化槽工事業登録

建設業許可取得なら!

1件の請負金額が500万円、建築一式工事の場合は1,500万円以上の工事をする場合、建設業許可が必要です。

1.同一都県内にのみ事務所がある場合は都道府県知事許可、事務所が2都県以上にまたがる場合は国土交通大臣許可になります。
2.工事一件につき総額3,000万円(建築一式は4,500万円)以上の下請契約をする場合は特定建設業許可、それ以外は一般建設業許可になります。

建設業許可(知事・一般) 140000円〜

* 金額は税別です。
* 別途、申請手数料、各種証明書取得費用等の実費が必要です。
* 大臣許可の場合は、上記金額に+50,000円となります。

建設業許可についての詳細はこちら

経営事項審査申請なら!


経営事項審査とは、公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事)を
発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ずけなければならない審査です。

神奈川県をはじめ、国や他の地方公共団体等が行う多くの公共工事の入札資格審査において、経営事項審査を受けて総合評定値通知書を有していることが入札参加資格審査の条件となりますのでご注意ください。

決算変更届・経営状況分析申請・経営事項審査のパック料金
経営事項審査一式 140,000円〜

* 金額は税別です。
* 別途、申請手数料等の実費が必要です。
* 大臣許可の場合は、別途協議。


 経営事項審査についての詳細はこちら


解体工事業登録・浄化槽工事登録なら!

「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、平成13年5月30日から
「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物(建築物等)を解体する建設工事(解体工事)を営なもうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。

解体工事業登録 60,000円〜

* 金額は税別です。
* 別途、申請手数料等の実費が必要です。



浄化槽を設置し、またはその構造もしくは規模の変更をする工事のことを浄化槽工事といいます(浄化槽法第2条)。浄化槽工事を行う者は、工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録もしくは届出が必要となります。



浄化槽工事業登録 60,000円〜

* 金額は税別です。
* 別途、申請手数料等の実費が必要です。





〒231-0058 神奈川県横浜市中区弥生町2-15-1ストークタワー大通り公園V1005号室
TEL:045-260-0339 FAX:045-260-0340

 Copyright(C) 横浜の行政書士&社会保険労務士・佐藤事務所All righnts reserved