建設業許可 横浜市中区の行政書士  

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建設業許可申請(知事許可・大臣許可)

建設業許可とは

1件の請負金額が500万円、建築一式工事の場合は1,500万円以上の工事をする場合、建設業許可が必要です。

1.同一都県内にのみ事務所がある場合は都道府県知事許可、事務所が2都県以上にまたがる場合は国土交通大臣許可になります。
2.工事一件につき総額3,000万円(建築一式は4,500万円)以上の下請契約をする場合は特定建設業許可、それ以外は一般建設業許可になります。


建設業許可が不要な軽微な工事
建築工事一式(注) 次のいずれかに該当する場合
(1) 一件の請負金額が1,500万円未満の工事(消費税込み)
(2) 請負金額の額にかかわらず、、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
上記以外の建設工事 一件の請負金額が500万円未満の工事
(注) 建築工事一式とは建物の新築・増築などの工事をいいます。


★ 28種類の建設業
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業


*建設工事に該当しないもの(例示)
・樹木の剪定  ・道路、河川等の維持管理業務における草刈り、清掃  ・設備、機械等の保守点検のみの業務  ・電気製品などの取り付けを伴う物品供給契約  ・機械、装置等の運搬のみの業務  ・船舶、航空機等土地に定着しない工作物の築造


上記28種類の業種のうちから、許可申請する業種を選択します。許可の有効期間は5年です。


建設業許可の要件


建設業許可を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

1.経営業務の管理責任者がいること

 法人では常勤の役員のうち1人が、個人では本人または支配人のうち1人が法で定める経営業務管理責任者の要件を満たす必要があります。


2.専任技術者を営業所ごとに置いていること

 営業所ごとに法で定める要件を満たす専任技術者を配置する必要があります。


3.請負契約に関して誠実性を有していること

 法人、法人の役員、個人事業主等が請負契約に関し、不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないことが必要です。


4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していいること

 
自己資本500万円以上又は500万円以上の資金調達能力等が求められます。

5.欠格要件に該当しないこと

 法に定める欠格事由に法人、法人の役員、個人事業主等が該当しないことが求められます。


 建設業許可についてよくある質問はこちら


建設業許可の申請手続き

1.標準処理期間

 知事許可の場合は申請書受理後約45日、大臣許可の場合は、申請書受理後約3か月です。提出した書類に不備があればその補正のため期間が延長する場合もまります。


2.申請手数料
申請区分 手数料
知事許可 新規、許可換え新規、般・特新規 90,000円
業種追加、更新 50,000円
上記の組合せで申請する場合は合算した金額
大臣許可 新規、許可換え新規、般・特新規 150,000円(登録免許税)
新規、許可換え新規、般・特新規 50,000円
上記の組合せで申請する場合は合算した金額





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