経営事項審査 横浜市中区の行政書士  


経営事項審査(経営状況分析・経営規模等評価)

経営事項審査とは

経営事項審査とは、公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ずけなければならない審査です。

神奈川県をはじめ、国や他の地方公共団体等が行う多くの公共工事の入札資格審査において、経営事項審査を受けて総合評定値通知書を有していることが入札参加資格審査の条件となりますのでご注意ください。


経営事項審査 横浜市中区 行政書士・行政書士&社会保険労務士・佐藤事務所 045-719-8772

経営事項審査はでは、原則として申請日直前の決算日(=審査基準日)を基準としてその時点における各項目について評価を行います。有効期間はその経営事項審査の審査基準日から1年7か月間となっていますので、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、切れ目なく継続するように、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。

経営事項審査・総合評定値の申請手続き


1.経営状況分析の申請
 
 まず、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に経営状況分析の申請を行います。

2.経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求
 
 経営状況分析結果通知書を受領後、受付日を確認して
申請します。

許可の区分 納付の方法 納付する額
知事許可 神奈川県収入証紙 審査対象建設業が1業種の場合・・・・・・・11,000円
(ただし、総合評定値を希望しない場合は、10,400円)

以下、1業種増すごとの追加額・・・・・・・・・2,500円
(ただし、総合評定値を希望しない場合は、2,300円)
大臣許可 収入印紙


知事許可の方については、申請してから通常1カ月程度で神奈川県から経営規模等評価通知書・総合評定値通知書が郵送されます。


 経営事項審査についてよくある質問はこちら





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