建設業許可よくある質問  横浜市中区の行政書士  


建設業許可 よくある質問
弊事務所に寄せられるよくある質問をまとめました

Q. 都道府県知事の許可を取得した場合、その許可を受けた都道府県内でしか工事を施工できないの?

A. いいえ。知事許可になるか大臣許可になるかは、工事の施工場所によってきまるものではなく、営業所が2ヶ所以上の都道府県にある場合が大臣許可になります。


Q. 一式工事の許可があれば他の専門工事の許可はいらないの?

A. いいえ。一式工事の許可を持っていても専門工事のみの工事を請け負うことは出来ません。一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を受ける必要があります。


Q. 個人から法人なりしたいんだけどどうすればいいの?

A. 個人で建設業許可を持っている業者が法人なりする場合、新たに法人として新規に建設業許可を取得しなければなりません。個人で取得した建設業許可を法人が引き継ぐことはできません。


Q. 経営業務の管理責任者が退任する予定なんだけどどうすればいいの?

A. 経営業務の管理責任者については、継続性が求められています。したがって従前の管理責任者の退職日と新任の管理責任者の就任日の間に1日でも間があいてしまうと、廃業した後で新たに新規申請ということになりますので注意してください。


Q. 公共工事を受注したいんだけど?

A. 建設業許可を持っているだけでは公共工事の受注はできません。公共工事の入札に参加するには、決算後に経営事項審査を受け、その後、入札を希望する官公庁ごとに「競争入札指名参加申請」を提出します。詳しくは経営事項審査のページを参照してください。


Q. 営業所の専任技術者と現場の主任技術者は同じ人でもいいの?

A. 専任技術者は「営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者」とされていますが、当該事業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にある者については、当該営業所におおいて営業所専任技術者である者が、当該工事の現場における主任技術者または管理技術者となった場合でも「営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者」として取り扱われます。






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