経営事項審査 横浜市中区の行政書士 |
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Q. 建設業許可は取得しても最初の決算を迎えてないと経営事項審査は申請できないの? A. いいえ。経営事項審査申請時において建設業許可を有している業種については、審査基準日にかかわらず、いつでも申請できます。 Q. 登録経営状況分析機関ってどこで調べるの? A. こちらで一覧が確認できますので任意に選んでください。 Q. 「建設業に従事する職員一覧表」に記載できる職員に条件はありますか? A. 「建設業に従事する職員一覧表」には、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者(法人である場合は常勤の役員を、個人である場合はその事業主を含みます)を記載してください。 ただし、監査役、労務者(常用労務者を含む)は、職員数に含まれません。 Q. 経営事項審査の受付日を教えて A. こちらで確認してください。
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