労働者派遣(人材派遣)事業許可 横浜市中区の行政書士  


労働者派遣事業許可 人材派遣業許可

労働者派遣・人材派遣の許可取得なら!

労働者派遣(人材派遣)事業を行うためには、所轄労働局へ許可(あるいは届出)が必要です。要件を確認し、申請書を作成し、添付書類をそろえるのは大変骨の折れる作業です。当事務所は派遣(人材派遣)事業のスムーズな立ち上げをお手伝いいたします。


一般労働者派遣事業許可代行 140,000円

特定労働者派遣事業届出 80,000円〜

* 金額は税別です
* 一般労働者派遣事業の場合は、別途 12万円+5万5千円×(事業所の数−1)と登録免許税9万円必要です


【オプション】

労働者派遣(人材派遣)事業を始めるには、労働保険・社会保険に加入しなければいけません。当事務所は労働社会保険の専門家である社会保険労務士資格を有していますので、
通常料金の20%オフで労働社会保険加入手続きの代行も致します。



*金額は税別です
*対象になる被保険者数で金額は変わります
*労働保険は加入済みで社会保険のみのご依頼の場合は50,000円〜です


 労働者派遣(人材派遣)事業許可についてよくある質問はこちら


労働者派遣(人材派遣)事業とは


労働者派遣とは「派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させること」をいいます。

昨今の報道で見られる偽装請負とは、実態は上記図のような派遣形態であるのにもかかわらず、業務請負として処理している場合です。請負とは「仕事の完成」を目的とするもので、本来は自分の裁量で請け負った仕事を完成させることを言います。したがって、
派遣先の会社から勤怠管理や指揮命令を受けている場合は、請負にはなりません。

労働者派遣事業には以下の2種類があります。
@ 一般労働者派遣事業
    特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業(例えば登録型)
A 特定労働者派遣事業
   
その事業の派遣労働者が常時雇用される者のみである労働者派遣事業

   *同一の事業所で両方を行うことはできません。
   

 労働者派遣事業許可の詳細についてはこちら





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