労働者派遣(人材派遣)事業許可 横浜市中区  


労働者派遣事業(人材派遣事業)を始めるには

労働者派遣事業(人材派遣事業)の許可要件
*平成21年10月1日より一般労働者派遣事業の許可要件が変更されました

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労働者派遣事業の許可 行政書士&社会保険労務士・佐藤事務所 045-719-8772

 @は要するに一つの会社にのみ派遣を行うことはいけないということです(一部例外有)
 
 Aについて問われることは、派遣元責任者・派遣元事業主・教育訓練に関することです。

 Bについて問われることは、個人情報の管理措置・責任者の選任です。

 Cについて問われることは、財産的基礎・組織的基礎・事業所・事業運営に関することです。
 
 上記の基準は一般労働者派遣に関するものですが、特定労働者派遣の場合にも基本的に準用されます。


 
特定労働者派遣には準用されない基準

 
「財産的基礎」要件
1.基準資産額(=資産総額−繰延資産額−営業権資産額−負債総額)が、「2000万円に労働者派遣事業を行う(予定)の事業所数を乗じた額」以上であること。
2.基準資産額が、「負債総額の1/7」以上であること。
3.事業資金として自己名義の現金・預金額が、「1500万円に労働者派遣事業を行う(予定)の事業所数を乗じた額」以上であること。

 「事業所」の要件
1.労働者派遣事業を行う事業所の面積がおおむね20u以上であること 


労働者派遣事業許可申請に必要な書類等


@ 定款
A 履歴事項全部証明書
B 役員全員の住民票(本籍地の記載があるもの)
D 直近のB/S・P/L(申告済みのもの)
E 法人税の納税申告書【別表1・別表4】

F 法人税の納税証明書【その2・所得金額用】

G 事業所の使用権限を証する書類:賃貸借契約書又は登記事項全部証明書
H 派遣元責任者の住民票(本籍地の記載があるもの)
I 派遣元責任者の履歴書≪押印必要≫
J その他労働局が必要とする書類(確認書・組織図・事務所レイアウト図・誓約書等)

*赤文字の書類は特定派遣の場合は不要です。

*標準処理期間
一般労働者派遣の場合は、申請書提出から3ヶ月程度、特定労働者派遣の場合は、申請書が受理されれば即日事業を開始できます。





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