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行政書士の仕事

行政書士さんはどんな仕事をしているんですか、とよく聞かれます。弁護士さんと勘違いされている方もいらして「自己破産をしたいのですが」と相談に来られることもあります。行政書士の仕事は多岐にわたっていますが残念ながらあまり世間に認知されていないというのが実状なのです。そもそも行政書士法には業務内容として次のことがあげられています。

  • 官公署に提出する書類の作成、提出の手続き
  • 権利義務や事実証明に関する書類の作成
  • 上記業務に関する相談に応ずること

何のことか分かりませんね。私たちに身近なものからいくつか具体例を挙げて説明致しましょう。

権利義務や事実証明に関すること

その1相続関連

「相続問題」これは誰にも起こりうるものです。後に問題を残さぬようきちんとしておきたいものです。この主な業務には次のものがあります。

  1. 遺産分割協議書の作成
  2. 遺言書作成の相談
  3. 戸籍調査・財産調査

遺産分割に関しては相続人全員が納得の上、正確に行うことが大切です。これをしなかったばかりにとんでもないことになった例がたくさんあります。
相続が発生したときにはまずご相談ください。

遺言書も大切です。財産がないから自分には関係ないなんて思ってませんか。とんでもない!遺言書は故人の意志を伝えるものです。しかし、下手に残したばかりにおかしな事になってしまうこともあります。遺言書には法律で定められた書式があるのです。そこで
遺言書を作ろうと思ったら一度ご相談ください。

なお、当事務所のネットワ−クには弁護士、司法書士、税理士等優秀な先生方が揃っています。何かの時にはチ−ムで対応します。

その2

法人とは法律によって人格を与えられた団体のことです。これには主に次のものがあります。

  1. 株式会社・有限会社・組合等
  2. 医療法人・宗教法人等
  3. NPO法人(特定非営利法人)等

この中で一番身近なのは会社の設立でしょう。この不況に果敢に挑み、起業する人も数多くいます。しかし、会社を作るのもなかなか面倒なもの。そんなことに時間を使うならご自身のビジネスプランを確実なものにしましょう。平成18年の5月頃には新会社法が施行されます。最低資本金規制の撤廃や類似商号規制の撤廃など会社設立は大きく変わります。
法人設立は当事務所にお任せを!

設立後も当事務所のネットワ−クにより経営コンサルティングから税務、会計までサポ−ト致します。

その他権利義務や事実証明に関するものとして

  • 各種契約書・協定書・示談書の作成
  • 内容証明の作成
  • 告訴・告発書の作成
  • 交通事故調査・報告書の作成
  • 自賠責保険請求手続き

などを業務とします。その中でも示談書や内容証明などについて説明します。

その3各種契約書・協定書・示談書の作成、内容証明の作成

これほどまでにインタ−ネットの発達した時代でも書類の重要性は廃れませんね。今後オンライン申請や電子署名が一般的になってきたら話は別ですが。しかし、一般人の間では大切な約束事、話し合いの内容はぜひ文書にしておきたいものです。さらにそれを公正証書にしておけばなお安心です。

もともと個人間や会社と個人、会社と会社の間の取り決めは法律に触れていたり公序良俗(公共の秩序、善良の風俗)に違反していなければ基本的には自由です。そのような場合は書面にして当事者が一通ずつ持ちさらに公証役場にもコピ−があるといいでしょう。しかし、書類の内容はくれぐれもよく検討してください。うっかりでは済みません。
私たち行政書士は法的な裏付けのもとしっかりとサポ−トします。ご相談下さい。

最近はアポイントメント商法、マルチ商法、催眠商法等悪質商法が増えています。おかしいなと思ったらすぐに相談してください。そんな時にはク−リングオフ。期間は8日間だったり20日間だったり事例によって違いますが、急がないと解約できなくなります。こんな場合に有効なのが内容証明郵便です。配達記録をつければなお良し。しかし一番いいのはうまい話に簡単に乗っからないこと。そんな世の中簡単に儲けさせてはくれませんよ。

官公署に提出する書類の作成について

官公署とは平たく言えば国や県、市町村などの役所のことです。行政書士はそれら役所に提出する書類の作成と提出を業務とします。細かく言うと次のようなものです。

  1. 建設業者や宅建業者に関すること
  2. 自動車や運送業者に関すること
  3. 風俗営業や飲食店等に関すること
  4. 土地・建物利用に関すること
  5. 外国人に関すること
  6. その他許認可申請に関すること

この中には自動車登録や車庫証明、パスポ−ト申請なども含まれますが、あまり一般の人には縁がありませんね。
この中でも比較的依頼の多いふたつについて説明しましょう。

その1

これは細かくみれば次のようなものです。

  • 建設業許可申請・営業年度終了報告書
  • 経営事項審査申請
  • 建設工事入札参加資格審査申請
  • 宅建業者免許申請
  • 建築士事務所登録申請
  • 電気工事業者登録申請

これですべてではありませんが、事業者向けの話だとわかりますね。この中でも建設業許可申請についてお話ししましょう。

建設業を新規に始めようとする人、法人は知事か大臣に許可を得なければなりません。

  • 知事許可・・・・・ひとつの都道府県内のみに営業所を設ける場合
  • 大臣許可・・・・・ひとつの都道府県内及び他の都道府県内に営業所を設ける場合

という決まりがあります。また、許可には

  • 一般建設業の許可
  • 特定建設業の許可

のふたつがあります。さらに建設業許可の有効期間は5年間ですので、期間が満了する前に許可の更新の申請をしなければなりません。いずれにしてもこの許可申請は大変です。業務の傍らにできるものではありません。
ぜひプロにお任せください!

その2風俗営業や飲食店等に関すること

新たに飲食に関する営業を開始する場合は、飲食営業の許可を取らなければなりません。これがなかなか面倒です。営業許可申請書に営業設備の大要・配置図、水質検査結果通知書、食品衛生管理者の資格を証明するものなどを添付して保健所を通して知事や市長等に申請しなければならないのです。でも、飲み屋をやりたい、喫茶店をやりたいなどは誰でも思いますよね

風俗営業には接待飲食等営業と遊技場等営業とがあります。平たく言えばバ−・キャバレ−とパチンコ屋・雀荘ですな。これ以外に性風俗特殊営業があります。これはわかりますよね。これらの営業をするには都道府県の公安委員会の許可が必要です。提出先は所轄の警察署の生活安全係ですね。いずれにしても大変です。申請から許可までは二ヶ月程かかります。

その3土地・建物利用に関すること

土地・建物の利用に関しては以下のものがあります

  • 農地転用許可申請
  • 開発行為許可申請
  • 国有財産払下申請
  • 道路位置指定申請

あまり一般の人には縁がないかなというところですね。最初の農地転用許可申請(農転と言います)はこれから宅地にしようとする農地をお持ちの農家の方には切実な問題です。目的の農地が4haを超えるときは農林水産大臣へ、以下のときは都道府県知事へ許可申請を行わなくてはなりません。窓口は知事申請の場合は農業委員会、大臣申請の場合は知事です。添付書類は数多く、普通の人には難しいですね。

その4外国人に関すること

もちろんこれは日本人に関することではありません。しかし、日本人に関係のないわけではありません。外国人を雇用するときや外国人と結婚するときなど日本人として知らなければならないこともあるのです。それは次の各項目に分類されます。

  • 外国人入国手続き
  • 外国人在留資格変更・期間更新許可申請
  • 永住許可申請
  • 帰化許可申請

当事務所は申請取次業務を行う資格を得ております。このペ−ジをお読みの外国人の方もぜひ
何なりとご相談ください。

皆さんが必要とする書類についていろいろと相談に応ずるのも行政書士の大切な仕事です。特に多いのは遺言や相続に関すること、そして会社を設立することなどです。弁護士ではないので紛争に介入することはできませんが、お話を伺って適切にアドバイスしたり専門の先生を紹介したりすることもできますのでまずは相談してみてください。

事務所へメ−ル

以上特に依頼の多い件についてご説明致しました。これ以外でも何かお困りのこと、どうしてよいか分からないこと等ございましたらご相談ください。もし、業務以外のことがあった場合は他士業の信頼できる先生をご紹介します。

なお、行政書士には法律により守秘義務が課せられています。どうか安心してご依頼ください。