投資と経済 相続は誰にでも起こりうるもっとも身近な法律問題と言えるでしょう。正しい知識と確かな手続きで後に問題を残さないようにしなければなりません。




  

遺言・相続についてについてご質問等あればご連絡ください。できる範囲でお答えします。

項目 内容
相続の開始
















さて、相続はいつ開始するのでしょう。それはもちろん亡くなったときですね。この亡くなった人を被相続人といいます。そしてその被相続人の財産や権利を承継する人々が相続人です。相続人とは誰かというとまずは配偶者と子供です。そして親、兄弟となります。これらの人々が全相続財産のどのくらいを相続するのかは法律で厳密に決まっているのです。もちろん後に言う遺産分割協議を行えばこの限りではありません。また相続人には欠格事由がありますし、あらかじめ廃除されることもあります。

もし、万が一故人が多額の借金を抱えていた場合はどうなるのでしょう。
いくら相続したとはいえ借金まで背負うのは困りますよね。他の財産で払いきれるものならよいですがそうでないなら?

これには相続の単純承認限定承認、そして相続の放棄があります。すべての財産・権利・義務を無限に相続するのが単純承認です。相続財産の限度内で債務を負うのが限定承認、全く相続をしないのが相続放棄です。これは家庭裁判所に申述しなければなりません。後述しますがこの相続放棄には注意が必要です。単純承認と相続放棄は一人でもできますが、限定承認はすべての相続人がそろってしなければならないのです。
これらの手続きは相続が始まったことを知ったときから三ヶ月以内にしなければなりません。さもないと単純承認をしたことになります。
ですから相続税の関係もあるので相続の様々な手続きは六ヶ月以内には終了した方がよいとされています。
遺言はあるか?





















死後に争いを残さないためには遺言を作るのが一番です。
「俺はいいよ、妻子に残す財産なんか無いから」
本当ですか?土地や建物だけでなく権利や債務も相続されるのですよ!いざというときのために遺言を残すことは後に残された家族のためなのです。
しかし、下手に残してしまったためにとんでもない争いになってしまったケ−スも当事務所だけでも数件あります。

遺言には普通方式と特別方式があり、普通方式には自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言があります。やはりおすすめは公正証書遺言です。

自筆証書遺言は簡単なのですが、それだけにトラブルの元です。これは遺言の内容の全文、日付・氏名を自筆で書き(ワ−プロ等は不可)、印を押すことによって作成します。ところがこれは死後に発見された後偽造・変造・隠匿の恐れがあり、方式を間違うと無効という事になってしまうこともあります。
自筆証書遺言は家庭裁判所に持っていき、そこで開封してもらって検認を受けます。これを怠ると5万円以下の過料に処せられます。しかし、勝手に開封しても遺言の効力には影響ありません。また、検認は遺言の現状を確認、確定する手続きであり、無効な遺言や偽造された遺言はやはり無効なのです。

ですから遺言は公正証書で作成することをおすすめします。公正証書遺言は証人2人の立ち会いのもとで、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記して作成するものです。原則として公証人役場へ出向いて作成します。
公正証書遺言は方式違反・偽造・変造により無効となる可能性がほとんど無く、原本が公証人役場に保存されるため紛失の恐れもありません。公証人に対し作成手数料を払わなければなりませんが、この方法が安全確実なのです。
相続人は誰?








亡くなった方(被相続人)が天涯孤独の独り者で、誰とも縁もゆかりもなかったら話は簡単です。相続財産はすべて国庫に帰し誰のものでもなくなります。でもそんなことは多くはありませんよね。誰でも他の誰かと何らかの関わりを持ちながら生きています。だから全く相続人がいないという場合は希です(特別縁故者を含む)。
まず第1順位は子供です。子供がいない場合、第2順位は直系尊属(父や母ですね)、それもいない場合は第3順位が兄弟姉妹です。そして配偶者は常に相続人です。この場合相続人となるべき人がいるときはその人と同順位です。
相続人が相続の開始以前に死亡していたらどうなるのでしょう。たとえば親よりも先に子供が死んでいたような場合ですね。このような場合その相続人の子(孫または甥、姪)が相続します。これを代襲相続と言います。代襲相続は配偶者と直系尊属には認められておらず、再代襲(代襲の代襲)は孫の子には認められているものの、甥、姪の子には認められていません。
法定相続分は相続人が@子と配偶者のときは各2分の1ずつA配偶者と直系尊属のときは配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1B配偶者と兄弟姉妹のときは前者が4分の3、後者が4分の1です。子、直系尊属及び兄弟姉妹が数人いるときは原則として前述の割合を数人で均等に割ることになるのです。
相続放棄とは?








相続人が相続財産の承継を全面的に否認することです。相続放棄は単に「俺は放棄するぞ」と宣言するだけでは効果が無く、家庭裁判所に申述(申し立てること)をしなければなりません。相続放棄は一人でもできますが相続の開始を知ったときから三ヶ月以内にしなければなりません。この期間は伸長することができる場合があります。
相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになります。また相続放棄の場合には代襲相続が認められないので子供が放棄した場合に孫が代わって相続することはできません。
これは一見よい方法のように見えますよね?お父さんが亡くなってお母さんと子供二人が相続人だったとします。二人の子供たちはすべてお母さんに相続させようと相続放棄してしまいました。これでいいのでしょうか?
二人の子供は最初から相続人ではなかった事になります。もし、お父さんのお父さんや兄弟姉妹がいたら話がややこしくなりますね。第2順位や第3順位の相続人が出てきてしまうのです。その人々が降って湧いた自分の権利を主張したらやっかいです。これは法律上どうにもなりません。
だから相続放棄をするときはぜひご注意を。相続放棄をするより遺産分割協議をするほうがたいていの場合よいと思います。
相続財産の範囲










被相続人の財産に属した一切の権利義務が承継されますが一身専属権は承継されません。
具体的には権利としては所有権・抵当権などの物権、売買・贈与・賃貸借などに基づく債権など、義務としては金銭債務はもちろんとして不法行為や債務不履行に基づく損害賠償義務などです。慰謝料請求権は基本的には承継されます(被害者が請求の放棄を表示して死亡したとき以外)。
一身専属権とはたとえば雇用契約に基づく労働義務、個人間の信用を基礎とする代理権などです。
借地権・借家権は相続の対象となります。墓や仏壇は相続財産ではありませんし、香典も相続財産ではありません。
生命保険の受取人たる地位は当然には相続されず、保険契約者が変更権を行使せずに死亡したときに初めて保険金受取請求権を取得します。
まあ、遠い田舎の仏壇や墓を相続しても面倒が見られませんし、見も知らない人の代理権を突然取得しても双方ともに困りますものね。
遺産分割協議



















被相続人の財産がたとえば住んでいた土地と建物及びいくらかの銀行預金だけだというような場合、それらを売却して現金化し、相続人全員で相続分に応じて分けることはどうでしょうか?
相続人がお母さんと独立した子供たちの場合、そんなことをしたらお母さんの住むところが無くなってしまいますよね。こんな場合は相続人全員で話し合ってどのように遺産を分けるか決めます。これを遺産分割といいます。遺産分割は何も法定相続分に縛られません(全員が納得すればの話ですが)。お母さんが土地と建物とお父さんの残した預金の9割、子供たちが残りの1割をとるといった分け方も可です。すべてお母さんが相続するでもいいのです。遺産分割は何も家庭裁判所に申述する必要はありません。ですから相続放棄より安全確実だとも言えます(全員が納得すればの話ですが)。
全員が納得しなければどうしたものでしょう?その場合、次には家庭裁判所に調停を申し立てます。調停とは裁判ではないので調停員という職員を介して調停の席で話し合うものです。それでも話し合いがつかない場合は家庭裁判所に審判を申し立て、家庭裁判所に遺産分割の方法を決定してもらいます。
もし、遺言があるならば遺言に従って遺産を分割します。この場合、たとえば「我が妻にすべてを相続させる」という分割も可です。そうすると全くもらえない子供たちは困る場合があるので遺留分というものを請求することが認められています。
遺産分割の協議が終わると遺産分割協議書を作り(全相続人分)、各自が署名捺印(実印)し各自1通持ちます。これをもって土地建物の所有権移転登記をすることができます。遺言がある場合は遺言書でもできます。
もし、相続人の中に未成年者がいた場合は家庭裁判所に特別代理人を選任してもらわなければなりません。たとえ親子とはいえ、子供たちの代理を親がすることはできないのです。これを利益相反行為と言います。
トラブルを避けるために 以上のように一口で相続といってもなかなか厄介なものです。場合によったら親子兄弟で骨肉の争いになってしまいます。当事務所で扱った中にも悲惨なものがありました。そこでまずみなさんは遺言を作ることにした方がいいでしょう。
そして相続人になったら(これは大抵誰でもなります)次のことに気をつけましょう。
@相続人はだれか?(まさか隠し子なんか・・・)
A遺言はあるか?
B相続財産は?(まさかとんでもない借金などはないだろうな・・・)
Cどのように遺産を分割するか(親戚の誰かが口出しするんですよ・・・)
D相談にのってくれる人はいないかな(当事務所がお力になります)
などなどです。まあ、なんといっても日頃から親子兄弟姉妹仲良く暮らしていることが何よりではないでしょうか。とはいえなかなかそうはいかないのがこの世の中。日頃から口もきかないような親子兄弟もいますものね。
そんなわけで私も遺言を作っています。