ク−リングオフの実際
| ク−リングオフとは | 頭を冷やして考え直しなさい、ということです。人間というものは買い物をしたときは舞い上がっているものです。冷静な判断力に欠けています。よく考えてみて「やっぱりこれはおかしいな」「こんなものやっぱりいらないや」と思ったら一方的に理由を告げることなく契約を解除できます。たいへん消費者の立場に立ったありがたい制度だといえます。ただ、これをされると業者は困りますからあれこれ妨害してくる場合があるんですよ。 | |||||||||
| ク−リングオフのできる場合 | ク−リングオフはどんな場合でもできるかというとそうはいきません。自分でお店に買いに行ったものを8日間以内だからといって返品するということはできないのです。自ら積極的にアクションを起こした場合はダメなのです。業者を自宅に呼びつけたような場合もそうです。通信販売もダメです。業者間の取引には適用されません。消耗品に指定されているものは使ってしまったらク−リングオフがききません。ちなみに指定商品は ・健康食品(医薬品を除く) ・織物 ・コンド−ム、生理用品 ・殺虫剤、脱臭剤など ・化粧品、石鹸、靴クリ−ムなど ・履き物 ・壁紙 の7品目です。 ク−リングオフがきく場合とその期間は以下の通りです。
また、契約書面が交付されなかったり、ク−リングオフの期間が銘記されていないなどの不備があった場合はク−リングオフの期間は進行しません。 もし、ク−リングオフの期間が過ぎてしまった場合でも契約を取り消せる場合があります。(消費者契約法等) |
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| ク−リングオフの方法 | 特定商取引に関する法律第9条2に次のようにあります。 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。 発した時なので発した時がわかるものでなければなりません。またク−リングオフは電話でもできるのですがトラブルを避けるためには書面がいいでしょう。そこで最適なのが内容証明郵便です。 |
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| ク−リングオフの効果 | ク−リングオフをすると契約が最初から無かったことになります。もちろんお金は払わなくてもよいし、払ってしまったものは返還されます。業者は違約金の請求、損害賠償の請求をすることができません。商品は業者に引き取らせることができます。送料等を負担することはありません。 悪徳リフォ−ム会社に工事されてそれを取り消した場合には業者は工事代金を返還した上で元通りに戻さなくてはなりません。しかし、消費してしまったものやすでに受けてしまったサ−ビスは一部代金を負担する必要があります。 (特定商取引に関する法律施行令別表第5参照) |
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| 内容証明とは | 内容証明郵便は ・どんな内容の手紙を ・いつ誰に出したか を郵便局で証明してくれるものです。いわゆる「確定日附アル証書」ですね。ただしこれが相手に与えるショックはかなり大きいものです。内容証明を出すということは相手と事を構える、ケンカをするということになります。個人間ではあまり使わない方がよいかもしれません。 |
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| 内容証明の書き方 | 内容証明は書き方が決まっています。用紙はどんなものを使ってもいいのですが内容証明用の赤い升目の原稿用紙も売られています。書き方としては ・一行20字以内、一枚26行以内で書く ・使用できる文字はひらがな、カタカナ、漢字、数字。英 字は固有名詞にのみ使用可 ・訂正箇所は二本線を引き、欄外に「○字削除○字加 入」と書き差出人の印を押す そして同文のものを三部用意し(コピ−可)封筒に宛名を書いて封をせずに郵便局に持っていきます。文章が長くなって二枚以上になってもかまいませんがしっかり綴じて割印を押さなければなりません。郵便局はその地域の中央局でなければ受け付けてもらえません。配達証明をつけることもお忘れなく。 費用は手紙一枚の場合で配達証明をつけた場合1220円です。 |
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| 専門家に依頼? | 内容証明はもちろん誰でも作成することができます。特別な資格がいるわけではありません。契約した本人が内容証明を相手方に送りク−リングオフをすればいいのです。 しかし、相手は海千山千、ハイそうですかとク−リングオフしてくれない場合があります。そうなって話がこじれてから専門家に依頼されるより最初から相談されることをおすすめします。ぜひお近くの行政書士へご相談を。 当事務所ではク−リングオフに関して相談料5000円、書類作成提出代行15000円を基本としています。(送料等別)ただし、相談内容によっては変わることもあります。 |