業者に応募したあとの典型的なパターンとしては、 頻繁に電話がかかってきて、まずは, 入会金や登録料の名目でお金を請求され, すぐにエスカレートしていき, 特別年会費などよくわからない名目で何十万円ものお金を請求されるようになります。 業者は言葉巧みに, 「最新攻略法ですぐに元が取れる」と説得するそうです。 利用者が断ろうとすると,「違約金数百万円が発生する」と脅すそうです。 かなり悪徳です。
この手の商法は,迷惑メールだけでなく,雑誌に広告を出している パターンもあります。広告には「無料」とうたっていても, 実体は上記のとおりですので, 興味本位で手を出したりしないようにしましょう。 国民生活センターは, 「悪質商法のなかでも特に被害回復が困難な商法なので絶対に取引しないように」と 呼びかけています。
ハガキに応募したあとの典型的なパターンとしては、 家に男がやって来て、「画数が良くない。 名前は変えられないから、せめて縁起の良い印鑑を持った方がいい。」 と言って、やたら高価な印鑑を勧めてくれるんだそうな。 さらに祈祷センターに連れていって、 やたら高価な祈祷サービスなんかもやってくれるんだそうな。
法律上は、 「開運印鑑」などの商品を訪問販売で購入した場合には、 8日以内であればクーリングオフできますが、 一方、やってもらった祈祷サービスはクーリングオフできないらしいです。 霊感商法には注意が必要ですね。
家にセールスがやってきました。 「こんにちは。青森から来ました。 おいしいリンゴを味見して、良かったら買ってくれせんか。」 という男。 私が「いらない。」と言うと、態度を豹変させて、 「んじぁ、食うな!!」と捨て台詞を吐いて去っていきました。 これはもう、まともなセールスでないことは明らかです。 もしうっかり味見をしていたら、どのような悪徳商法に巻き込まれたのでしょうか。
ネットを検索すると、ありました、ありました。 おいしいリンゴを味見させ、執拗に高級なリンゴを一箱買わせるのだが、 箱の中身は実は粗悪リンゴ。 購入者が箱をあけて、だまされたと気がついたときには、 業者は立ち去っていて、もう後の祭りという手口。 お値段は一箱5000円だったという話もあります。 また、状況にもよりますが、 消費した食品はクーリングオフの対象外という点を利用していることも狡猾です。 次々に訪問していき、善良な人を数人だますだけで数万円の利益になり、 しかも足もつかまれにくいこの手口は、なかなか悪徳です。
後日,地元新聞の市消費生活センターのコーナーに, 例のリンゴ売りに対する相談が出ました。 やはり,悪徳業者でした。 被害者の談話は下記のようなものでした。
リンゴの訪問販売が家に来て,試食をしました。 値段もはっきり言わないし,味もまずかったので断ったら, 「冷やかしか,買う気がないなら出て来るな!!」などと罵倒されました。試食したら,味がまずい,のでは売れるわけがありません。 これは脅すための口実だったわけですね。 購入意欲がないことを告げると事例のように脅す事例は, さおだけ屋の引き売りでも発生しているとのことです。
なお,リンゴのような生鮮食品の訪問販売は, かつてはクーリングオフの対象外でしたが, 法改正により2009年12月以降は,クーリングオフの対象です。 とはいえ,行方をくらました悪徳業者から返金を得ることは, 実際問題として不可能ですので, 脅されようとも,とにかくお金を渡さないことが最後の砦です。
上記のリンゴと似ている事例ですが、若者のフルーツ売りというマルチ商法が 2014年から流行っているらしいです。