こんな人に向きます

1.NHKから受信料支払いの督促または訴訟を受けているまたは受ける可能性のある個人、法人
放送法第32条には以下のように規定されています。(以下引用、重要点強調)
 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

 本装置を取り付けることによりNHKの放送を受信できなくなります。NHKに対して、法に規定される
受信設備ではないと主張できます。

 督促/訴訟の対象となった受信料を支払い、それ以降の受信料支払いは不要との和解を
成立できる可能性もあります。

2.膨大な受信料を支払っている法人
 法人はテレビ受像機の台数で契約するため、受信料が膨大な額になります。
事業所全体を本装置でNHK放送波を遮断すれば、NHKとの契約解除の交渉が可能になります。
ホテル、旅館、その他事業所等ではNHK受信可能な部屋と不可能な部屋に分けて工事もできます。

3.NHKと契約はしているが、長年支払っていない個人、法人
 本装置導入後、NHKに対して契約解除を通告します。具体的方法は本装置に添付される
資料を参照願います。
 本装置導入以前に請求された受信料も支払わない交渉方法も上記資料に記載があります。
 特に請求額が5万円を越す人には向きます。
 NHKからの支払い催促に対して、絶対NHKを視ていないから支払えないと強く主張できます。

4.NHKと契約はしているが、今後支払いたくない個人、法人
 本装置導入後、NHKに対して契約解除を通告します。具体的方法は本装置に添付される
資料を参照願います。絶対NHKを視ていないから支払えないと強く主張できます。

5.NHKと契約をしていない個人、法人
 受信料支払いの請求を受けていなければ、そのままにしておいてもいいでしょうが、NHKから
突然人が来る事に備えて本装置をあらかじめ据付けておき、絶対視ていないから契約できないと
強い主張ができます。