就業規則作成 よくある質問 横浜市中区の社会保険労務士 


就業規則作成 よくある質問

弊事務所に寄せられるよくある質問をまとめました

Q. 就業規則作成義務のある「10人以上の労働者」って正社員の数のこと?

A. いいえ。「10人以上の労働者」とは、正社員のみならず、パート・アルバイトも含めた人数のことです。


Q. 就業規則を監督署に提出すればその就業規則の内容は監督署が認めたことになるの?

A. いいえ。監督署は就業規則提出時にパラパラっと中身を確認するだけです。受理した後で就業規則の個々の規定をを精査するということもありませんので、仮にその就業規則が法令に反していた場合でも、監督署がそれを認めたというわけではありません。


Q. 複数の事業所があるんだけどそれぞれに就業規則は必要なの?

A. 原則、就業規則は事業所ごとに作成しなければなりませんが、同一業種なら本社のものを準用してもかまいません。全くの異業種である場合はその事業所独自の就業規則を作成した方がよろしいでしょう。


Q. 就業規則の規定が法令に反している場合はどうなるの?

A. 就業規則の規定が法令に反している場合は、その法令が適用されます。就業規則と法令、労働y協約、労働契約の優先順位は以下のとおりです。   
   法令>労働協約>就業規則>労働契約



Q. 従業員代表者が同意してくれないのですが、どうすればよいの?

A. 監督署に就業規則を提出するときは、労働者代表の意見書というものを添付しなければなりません。これはあくまで意見書なので不同意の意見でもかまわないのですが、現実には労働者が不同意の就業規則の運用は難しいものがありますので、同意を得るよう努めてください。


Q. 労働者への周知ってどうすればいいの?

A. 就業規則を作成しただけではその就業規則が有効と認められません。労働者に対して周知しなければなりません。周知の方法は、コピーを配布する、いつでも閲覧できるように事業所に置いておく、パソコンで見られるようにCDROMなどにデータを格納して事業所に置いておく等です。なお、コピーを配布する場合は社外秘扱いとし、退職時には返還させるようにした方がよいでしょう。





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