労働社会保険新規適用(加入手続き)
優秀な人材確保のために

* 金額は税別です
* 金額は対象人数で変わります
* 労働保険のみ、社会保険のみも承ります
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇い入れると、原則として労働社会保険に強制加入になります。
労働保険とは労災保険・雇用保険の総称で、社会保険とは厚生年金・健康保険の総称です。
@ 原則として、労働者を一人でも雇入れると労働保険(労災・雇用)の加入義務が生じます (会社はもちろん、個人事業でも)
☆パート・アルバイトの扱い ・労災保険:強制加入です ・雇用保険:パートタイム労働者(短時間就労者)については、次の1及び2のいずれにも該当する 場合被保険者となります。 1.1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること 2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
A 会社・法人はたとえ社長一人の場合でも社会保険(健康保険・厚生年金)に強制加入に なります
(個人事業の場合は、一部の業種を除き、原則として常時5人以上の従業員がいる場合強制加入になります)
☆パート・アルバイトの扱い 次の1及び2のいずれにも該当する時は、常用的使用関係にあると見なされ、被保険者と して扱われます。 1.1日または1週間の勤務時間が一般社員の所定労働時間(会社が定める労働時間)のお おむね4分の3以上あること 2.1ヶ月の勤務日数が一般社員の所定労働日数(会社が定める勤務日数)のおおむね4分 の3以上あること
労働社会保険についてよくある質問はこちら
従業員が安心して働けるように、そして優秀な人材を確保するために労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しましょう。
*最近は未加入の事業所に対する指導も多くなっています。未加入事業所のご相談も承ります。
*会社設立と同時にご依頼いただければ、割引料金になります。
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