労働社会保険新規適用 横浜市中区の社会保険労務士 


労働社会保険新規適用(加入手続き)

労働社会保険手続きは社会保険労務士に
優秀な人材確保のために
労働社会保険新規適用 100,000円〜

* 金額は税別です
* 金額は対象人数で変わります
* 労働保険のみ、社会保険のみも承ります


労働保険・社会保険とは


労働者(アルバイト含む)を1人でも雇い入れると、原則として労働社会保険に強制加入になります。
労働保険とは労災保険・雇用保険の総称で、社会保険とは厚生年金・健康保険の総称です。

@ 原則として、労働者を一人でも雇入れると労働保険(労災・雇用)の加入義務が生じます
  (会社はもちろん、個人事業でも)

  ☆パート・アルバイトの扱い
 ・労災保険:強制加入です
 ・雇用保険:パートタイム労働者(短時間就労者)については、次の1及び2のいずれにも該当する
  場合被保険者となります。
    1.1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
    2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

A 会社・法人はたとえ社長一人の場合でも社会保険(健康保険・厚生年金)に強制加入に
  なります

  (個人事業の場合は、一部の業種を除き、原則として常時5人以上の従業員がいる場合強制加入になります)

  ☆パート・アルバイトの扱い
 次の1及び2のいずれにも該当する時は、常用的使用関係にあると見なされ、被保険者と
 して扱われます。
   1.1日または1週間の勤務時間が一般社員の所定労働時間(会社が定める労働時間)のお
    おむね4分の3以上あること
   2.1ヶ月の勤務日数が一般社員の所定労働日数(会社が定める勤務日数)のおおむね4分
    の3以上あること


 労働社会保険についてよくある質問はこちら

労働社会保険新規適用サービス

従業員が安心して働けるように、そして優秀な人材を確保するために労働保険(労災保険・雇用保険)社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しましょう。

*最近は未加入の事業所に対する指導も多くなっています。未加入事業所のご相談も承ります。
*会社設立と同時にご依頼いただければ、割引料金になります。

業務・報酬に関するお問い合わせは 045-719-8772 行政書士&社会保険労務士・佐藤事務所



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