助成金申請 横浜市中区の社会保険労務士 


助成金申請は社会保険労務士に

助成金申請とは

雇用保険料を財源とする助成金は、返済不要の資金です。要件さえ満たせば、原則、支給されます。ただし、助成金を当てにして起業するのは、決してお勧めできるものではありません。また、申請にあたっては労働社会保険関係法令の遵守が求められますので、ご注意ください。

たとえばこんな場合に助成金が受給できる可能性があります

@ 起業にあたって労働者を雇い入れた
A 定年を65歳以上に引き上げた、あるいは廃止した
B 社員に対して教育訓練を行った
C 育児休業制度を積極的に利用している

<代表的な助成金>
助成金の名称 内    容
中小企業基盤人材確保助成金 都道府県の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等の経営基盤の強化に資する労働者を雇い入れた場合に、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部を助成します
高年齢者等共同就業機会創出助成金 45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成されます。
介護基盤人材確保助成金 介護分野で新サービスの提供等を行おうとする事業主が、雇用管理の改善及び介護従事者の教育において中核的な役割を担う者である特定労働者(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者又はサービス提供責任者として実務経験1年以上の者)を雇入れる場合に、6ヶ月間特定労働者一人あたり最大70万円、特定労働者3人まで助成するものです。
特定求職者雇用開発助成金 高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。
中小企業定年引上げ等奨励金

65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対して、企業規模に応じて一定額が1回に限り支給されます。

また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、上乗せ支給されます。


詳しくは厚生労働省HPでご確認ください。

 助成金についてよくある質問はこちら

助成金申請サービス


@ ご相談
A 受給要件の確認(ここまでは無料です)
B 書類の準備
C 押印・支給申請

* ご依頼内容によっては、お断りする場合もあります。(不正受給防止のため)
* 報酬は原則、着手金+成功報酬によります。
総額で受給金額の15%〜20%程度になります。
* 業務対応地域は原則として神奈川県のみです。

高額な助成金ほど、2段階又は3段階の手続が必要になり、支給申請までに時間と手間がかかります。また、
申請時期に制限がありますので、お早めにご相談ください。





〒231-0058 神奈川県横浜市中区弥生町2-15-1ストークタワー大通り公園V1005号室
TEL:045-260-0339 FAX:045-260-0340

 Copyright(C) 横浜の行政書士&社会保険労務士・佐藤事務所All righnts reserved