土地利用関係(農地法3条・4条・5条許可、農地転用届)
農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地取得を促進し、およびその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的として制定された法律です。
農地を取得・転用するには農地法上の許可もしくは届出が必要です。

農地を農地として売買、又は貸借等を行う場合は、農地法3条許可が必要です。 ・ 農業委員会許可:市町村内に住所のある者が市町村の農地を取得する場合
・ 都道府県知事許可:市町村外に住所のある者が市町村の農地を取得する場合
@ 申請者:農地の権利の取得者と譲渡者が連署して申請 |
A 申請書類:農地法第3条許可申請書(様式第1号) |
B 添付書類:土地登記簿謄本、公図の写し、案内図、営農計画書、法人登記の謄本と定款の写し又は寄附行為の写し(申請者が法人の場合)、自宅から申請地までの経路図(知事許可の場合)等、その他申請者の住民票・戸籍の附表等 |
注1 原則として農家でない方は農地を取得できません |

市街化調整区域内の農地を所有者自身が農地以外に転用する場合は、農地法4条許可が必要です。
・都道府県知事許可:転用面積が4ha以下の場合 ・農林水産大臣許可:転用面積が4ha以上の場合 |
@ 申請者:農地転用を行う者(農地所有者) |
A 申請書類:農地法第4条許可申請書(様式第48号) |
B 添付書類:土地登記簿謄本、公図の写し、案内図、土地利用計画図、法人登記の謄本と定款の写し又は寄附行為の写し(申請者が法人の場合)等、その他申請者の住民票・戸籍の附表等 |
注1 農地を転用する場合は農地法以外の法令の許認可を取得しなければならない場合があります |

農地を農地以外に転用する目的で権利の設定、移転をする場合は、農地法5条許可が必要です。
・都道府県知事許可:転用面積が4ha以下の場合 ・農林水産大臣許可:転用面積が4ha以上の場合 |
@ 申請者:農地の権利の取得者と譲渡者が連署して申請 |
A 申請書類:農地法第5条許可申請書(様式第4号) |
B 添付書類:土地登記簿謄本、公図の写し、案内図、営農計画書、法人登記の謄本と定款の写し又は寄附行為の写し(申請者が法人の場合)等、その他申請者の住民票・戸籍の附表等 |
注1 農地を転用する場合は農地法以外の法令の許認可を取得しなければならない場合があります |

市街化区域内の農地を所有者自身が農地以外に転用する場合は、農地法第4条1項5号の届出が必要です。
@ 申請者:農地転用を行う者(農地所有者) |
A 申請書類:農地法第4条による農地転用届書(様式第70号) |
B 添付書類:土地登記簿謄本、案内図、その他申請者の住民票・戸籍の附表等 |
注1 農地を転用する場合は農地法以外の法令の許認可を取得しなければならない場合があります |

市街化区域内の農地を農地以外に転用する目的で権利の設定、移転をする場合は、農地法第5条1項3号の届出が必要です。
@ 申請者:農地の権利の取得者と譲渡者が連署して申請 |
A 申請書類:農地法第5条による農地転用届書(様式第9号) |
B 添付書類:土地登記簿謄本、案内図、その他申請者の住民票・戸籍の附表等 |
注1 農地を転用する場合は農地法以外の法令の許認可を取得しなければならない場合があります |
参考@ 農地転用に関する立地基準ごとの許可方針
農地の区分 |
営農条件、市街地化の状況 |
許可方針 |
第3種農地 |
鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域内の農地 |
原則として許可
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第2種農地 |
市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 |
周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可 |
第1種農地 |
20ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 |
原則として不許可
(ただし、土地収用対象事業の用に供する場合等に許可) |
甲種農地 |
市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 |
原則として不許可
(ただし、土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可) |
農用地区域内農地 |
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 |
原則として不許可 |
参考A 農地転用に関する一般的基準
立地基準を満たすと同時に一般的基準を満たすことが必要です。概要は次のとおりです。
事業実施の確実性 |
- 資力及び信用があると認められること。
- 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。
- 行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。
- 遅滞なく転用目的に供すると認められること。
- 農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること。
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被害防除 |
- 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。
- 農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。
- 土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。
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*一時転用の場合、前記の基準に加えて、事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められるこという条件も満たす必要があります。 |
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