宅地建物取引業(宅建業)免許 横浜市中区  


宅地建物取引業免許(宅建業免許)

宅地建物取引業免許なら!

宅地建物取引業免許申請 10,000円〜

* 金額は税別です。
* 別途、申請手数料33,000円と各種証明書取得費用が必要です。
* 営業保証金の供託手続きや保証協会加入手続きは含みません。

宅地建物取引業免許とは


<免許が必要な行為>
宅地建物取引業とは、一般に、不特定多数の相手方と次に掲げる○印のついている行為を反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の行為をいいます。

宅地建物取引業を営むには、宅地建物取引業法の規定に基づく免許が必要になります。

区分 宅地又は建物
自己物件 他人の物件(代理) 他人の物件(媒介)
売買
交換
貸借 ×


<免許の種類>
国土交通大臣免許…2以上の都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置して、業務を行う場合に必要な免許
都道府県知事免許…1の都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置して、業務を行う場合に必要な免許
*標準処理期間は、約30日です。


<宅建業免許申請手続きフローチャート>
宅建業免許 横浜市の行政書士・佐藤事務所 045-719-8772
 

おもな審査基準
1.事務所について

 継続的に業務を行うことのできる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。一つの部屋を他の者と共同でしようしている場合も原則として認められませんが、入口ドアが別であり、内部がパーテーション等で明確に区切られている場合は認められる可能性があります。また、自宅の一室を事務所にする場合も同様の措置が取られている必要があります。

2.専任の取引主任者が営業所に常勤専従していること

 1の事務所に最低1名、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、取引主任者証の交付を受けた者を設置しなければなりません。専任の取引主任者は、その事務所に常勤し、宅地建物取引の業務に専従できる状態が必要です。また、専任の取引主任者は、他の事務所に従事したり、他の法人の代表者(代表取締役)となることはできません。

3.欠格要件に該当しないこと

代表者、法人の役員、法定代理人、政令使用人が宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当している場合は、免許を受けることができません。





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