宅地建物取引業(宅建業)免許 横浜市中区 |
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* 金額は税別です。 * 別途、申請手数料33,000円と各種証明書取得費用が必要です。 * 営業保証金の供託手続きや保証協会加入手続きは含みません。
<免許が必要な行為>
継続的に業務を行うことのできる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。一つの部屋を他の者と共同でしようしている場合も原則として認められませんが、入口ドアが別であり、内部がパーテーション等で明確に区切られている場合は認められる可能性があります。また、自宅の一室を事務所にする場合も同様の措置が取られている必要があります。 2.専任の取引主任者が営業所に常勤専従していること 1の事務所に最低1名、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、取引主任者証の交付を受けた者を設置しなければなりません。専任の取引主任者は、その事務所に常勤し、宅地建物取引の業務に専従できる状態が必要です。また、専任の取引主任者は、他の事務所に従事したり、他の法人の代表者(代表取締役)となることはできません。 3.欠格要件に該当しないこと 代表者、法人の役員、法定代理人、政令使用人が宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当している場合は、免許を受けることができません。 〒231-0058 神奈川県横浜市中区弥生町2-15-1ストークタワー大通り公園V1005号室 TEL:045-260-0339 FAX:045-260-0340 |
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