産業廃棄物処理業許(収集運搬業・中間処理業)・ 横浜市中区の行政書士 |
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産業廃棄物処理業を行おうとする場合は、事業の種類に応じて、その区域を管轄する都道府県知事または保健所設置市長の許可が必要です。。さらに許可を受けてからも5年ごとに更新しなければなりません。
例えば神奈川県全域で産業廃棄物収集運搬業を営む場合は、神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市のそれぞれの許可を取得する必要があります。 ![]() *金額は税別です *別途、住民票・納税証明書等の各種証明書取得費用、審査手数料の実費がかかります。 *「保管・積替あり」の場合は、別途協議。 *特別管理産業廃棄物の場合は+40,000円となります。 *同時に複数の自治体に許可申請する場合は、2自治体目以降は割引料金になります。 ![]() *金額は税別です *別途、住民票・納税証明書等の各種証明書取得費用、審査手数料の実費がかかります。 *中間処理業許可は、敷地や建物、取扱品目等の条件で取得の困難さが大きく異なります。上記金額はあくまで目安とお考えください。 ![]() *金額は税別です。 *別途、住民票・納税証明書等の各種証明書取得費用、審査手数料の実費がかかります。 *通常、他法令との絡みで別途料金が発生します。
@ 事前協議 A 許可申請書提出・受理 B 現地調査 C 総合審査 D 許可証交付 * 収集運搬業(保管・積み替えなし)の場合は、@とBはありません。 * A〜Dまで約2ヶ月ほどかかります。@の事前協議は、土地・建物・取扱品目等の条件によって相当長期に渡ることもあります。 * 手数料は新規:81,000円 更新:73,000円 変更許可:71,000円です。 ![]()
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