自動車リサイクル法 引取業 フロン類回収業 解体業 破砕業 横浜市中区 行政書士  

横浜市中区 行政書士&社会保険労務士・佐藤事務所 045-719-8772


自動車リサイクル法 引取業 フロン類回収業 解体業 破砕業

自動車リサイクル法関連なら!

引取業登録

* 金額は税別です。
* 別途、各種証明書取得費用が必要です。

引取業登録

* 金額は税別です。
* 別途、各種証明書取得費用が必要です。

引取業登録

* 金額は税別です。
* 別途、申請手数料・各種証明書取得費用が必要です。
* 上記金額はあくまで目安です。条件により上下いたします。

引取業登録

* 金額は税別です・
* 別途、申請手数料・各種証明書取得費用が必要です。
* 上記金額はあくまで目安です。条件により上下いたします。


自動車リサイクル法許可・登録とは


使用済自動車を扱う場合には、その業務内容によって、市長への登録又は許可を得る必要があります。なお、使用済自動車から再利用部品などの取り外しを行うためには、個人で行う場合においても解体業の許可を受けることが必要となります。
   

1.引取業登録 自動車所有者から使用済み自動車の引取りを業として行うためには、県知事(又は市長)の登録を受けなければなりません。登録の有効期間は5年です。
2.フロン類回収業登録 使用済み自動車からフロン類の回収を業として行うためには、県知事(又は市長)の登録を受けなければなりません。登録の有効期間は5年です。
3.解体業許可 使用済み自動車又は解体自動車の解体を業として行うためには、市長の許可を受けなければなりません。許可の有効期間は5年です。
*事前協議が必要です。
4.破砕業許可 解体自動車の破砕(破砕前処理を含む)を業として行うためには、市長の許可を受けなければなりません。許可の有効期間は5年です。
*事前協議が必要です。

登録・許可取得後、「自動車リサイクル促進センター」への事業登録を経て、業を行うことが可能になります。





〒231-0058 神奈川県横浜市中区弥生町2-15-1ストークタワー大通り公園V1005号室
TEL:045-260-0339  FAX:045-260-0340

 Copyright(C) 横浜の行政書士&社会保険労務士・佐藤事務所All righnts reserved