古物商許可 横浜市中区の行政書士  


古物商許可

古物商許可なら!
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。 古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。

古物商許可申請 40,000円〜

* 金額は税別です
* 別途、申請手数料19,000円と各種証明書取得費用が必要です

古物商許可とは


1.古物営業とは

 @ 古物商:古物を売買し、もしくは交換し、又は委託を受けて売買し、もしくは交換する営業(1号営業)
    ただし、以下の場合は盗品混入の可能性が乏しいので除外されています
    ア 古物の買い取りを行わず、古物の売却だけを行う営業
    イ 自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けることのみを行う営業

 A 古物市場主:古物市場を経営する営業(2号営業)

 B 古物競りあっせん業:いわゆる「インターネットオークション」(3号営業)

2.古物とは

 @ 一度使用された物品

 A 使用されない物品で使用のために取引されたもの

 B これらのいずれかのものに「幾分の手入れ」をしたもの

古物営業を営もうとする者は、公安委員会から古物商の許可を受けなければ営業できません。

古物商許可申請手続き
1号・2号営業にあたっては、事前に営業所が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。また、3号業務にあたっては、営業開始の日から2週間以内に営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。

古物商許可申請 添付書類一覧(1・2号営業)
必要書類 個人許可申請 法人許可申請
法人の登記事項証明書 ×
法人の定款 ×
住民票
本人と営業所の管理者

監査役以上の役員全員と
営業所の管理者
身分証明書
同上

同上
登記されていないことの証明書
同上

同上
略歴書
同上

同上
誓約書
同上

同上
外国人登録原票記載事項証明書
申請者が外国人の方の場合

役員等が外国人の方の場合
営業所の賃貸借契約書のコピー
プロバイダ等からの資料のコピー

* 欠格要件に申請者ご本人や管理者、法人の役員が該当すると、許可を得ることができません。
* 許可申請をしたからと言っても現実に許可を取得するまでは、古物営業を行うことはできません。また、買受け、仕入れのみでも行うことはできません。


3号営業届出 添付書類一覧
必要書類 個人許可申請 法人許可申請
法人の登記事項証明書 ×
法人の定款 ×
住民票
×
プロバイダ等からの資料のコピー

営業所の賃貸借契約書のコピー






〒231-0058 神奈川県横浜市中区弥生町2-15-1ストークタワー大通り公園V1005号室
TEL:045-260-0339 FAX:045-260-0340

 Copyright(C) 横浜の行政書士&社会保険労務士・佐藤事務所All righnts reserved