運送業許可 横浜市中区の行政書士  


運送業許可(貨物自動車運送事業・旅客自動車運送事業)

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一般貨物自動車運送事業許可 400,000円〜 
* 基本的に金額は案件ごとにお見積いたします。
* 金額は税別です
* 別途、各種証明書取得費用、登録免許税120,000円の実費がかかります
* 「特別積み合わせあり」
の場合は、別途協議


軽貨物自動車運送事業届出 80,000円〜 

* 金額は税別です
* 別途、各種証明書取得費用の実費がかかります


貨物自動車運送業許可とは


 他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業を一般貨物自動車運送事業といいます。 また、貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。


運送に使用するトラックは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)、またいわゆる軽トラックと呼ばれている軽自動車(40ナンバーのトラック)などを使用して貨物を運送します。

一般貨物自動車運送業許可申請書が受理されると、そのおよそ1ヶ月後に常勤役員の法令試験があります。→法令試験について

≪おおまかな許可までの流れ≫

1.許可申請書提出

2.国土交通省または地方運輸局での内容審査

3.国土交通省または地方運輸局出の許可決定

*標準処理期間は許可申請書提出から3か月〜6か月です。

貨物自動車運送事業許可の許可基準

基準は大きくわけて次の項目から構成され、項目毎に細かな基準が定めらています 

1.営業所 2.車両数 3.事業用自動車
4.車庫 5.休憩・睡眠施設 6.運行管理体制
7.資金計画 8.法令遵守 9.損害賠償能力










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