動物取扱業登録(ペットホテル ペットショップ等の開業支援)  

横浜市中区 行政書士&社会保険労務士・佐藤事務所 045-719-8772


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*金額は税別です
*別途、各種証明書取得費用及び申請手数料15,000円×業種数が必要です


動物取扱業登録とは


業として行う動物(哺乳類、鳥類又はは虫類)の販売、保管、貸し出し、訓練または展示。これらに該当する業を行う場合は、登録が必要です。具体的には、以下の表のような内容です。


販売 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業
(取次ぎ又は代理を含む)
(例)小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業
(例)ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
(例)ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業
(例)動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
(例)動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)


*登録は、5年ごとの更新です。






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