神戸市吹奏楽連盟規約(平成14年3月2日改正)
《第1章 総則》
(名称)
第1条 本連盟は神戸市吹奏楽連盟と称する。
(資格)
第2条 本連盟は神戸市内各学校及び職場、一般の吹奏楽団をもって組織する。
(所在地)
第3条 本連盟は本部を理事長在職地におく。
《第2章 目的及び事業》
(目的)
第4条 本連盟は神戸市の吹奏楽の普及向上と加盟団体相互の親睦を目的とする。
(事業)
第5条 本連盟は前条の目的を達成させるために次の事業を行う。
(1)吹奏楽祭の開催
(2)コンクールの開催
(3)講習会等の開催
(4)その他適当と認めた事業
《第3章 機関》
(会議の種類)
第6条 本連盟の会議は総会、本部会議、理事会とする。
(総会)
第7条 (1)総会は本連盟の最高議決機関である。
(2)総会の開催は年2回、会長が召集する。
(3)臨時総会は会長が必要と認めた時、召集することができる。
(総会の機能)
第8条 総会は次の事項を決定する。
(1)規約の決定及び変更。
(2)本連盟への加盟及び脱退。
(3)理事会で選任された役員の承認。
(4)事業及び会計に関する事項。
(本部会議)
第9条 本部会議は、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、会計をもって構成し、理事長が必要と認めた時、召集し案件の基本方針を確認する。
(理事会)
第10条 理事会は理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、会計、理事をもって構成し、総会に次ぐ議決機関である。
(会議の定足数)
第11条 (1)本連盟の会議は構成員の過半数の出席をもって成立する。但し、委任状により意志表示した者は出席者とみなす。
(2)会議の議決は過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長が決する。
(役員)
第12条 本連盟には次の役員をおく。
会長 1名、 副会長 若干名、 理事長 1名、
副理事長 若干名、 事務局長 1名、 事務局次長 若干名、
会計 2名、 理事 20名(含、正副理事長・事務局長、次長・会計)、
会計監査 若干名
(参与)
第13条 本連盟には参与をおくことができる。参与は常任理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
(役員の職務)
第14条 役員は次の事をする。
(1)会長は本連盟を代表する。
(2)副会長は会長を補佐する。
(3)理事長は本連盟の事業を統括し、本部を統括する。
(4)副理事長は理事長の補佐、業務の代行をする。
(5)事務局長は本連盟の事務全般の処理にあたる。
(6)事務局次長は事務局長の補佐、業務の代行をする。
(7)会計は本連盟の会計全般の処理にあたる。
(8)理事は理事会を組織し、本連盟の運営を審議する。
(9)会計監査は会計の監査をする。
(役員の選任)
第15条 役員の選任は次のとおり行う。
(1)会長、副会長は理事会で推薦し、総会で承認する。
(2)理事長、副理事長は理事会で互選し、総会で承認する。
(3)事務局長、事務局次長、会計、理事、会計監査は理事会で選任し、総会で承認する。
(役員の任期)
第16条 (1)役員の任期は3年とし、再任は妨げない。
(2)補欠または増員により選任された役員の任期は前任者の残りの任期とする。
(3)役員は、満60歳となった年度末をもって引退するものとする。但し、会長、副会長、会計監査はこのかぎりでない。
《第4章 会計》
(会計)
第17条 (1)本連盟の経費は補助金、寄付金、事業参加金等をもってあてる。
(2)支出は会計内規に基づいて執行する。
(3)本連盟の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
《第5章 付則》
(細則)
第18条 本規約の施行に必要な細則は理事会の議決を経て別途定める。
(規約の改正)
第19条 本規則は3年ごとに見直し、改正事項が生じたときは総会で承認する。
(規約の実施)
第20条 (1)本規約は平成8年2月24日より実施する。
(2)平成11年2月27日より一部改正実施する。
(3)平成14年3月2日より一部改正実施する。
参考資料
神戸市吹奏楽連盟規約《改正点》
《第2章 目的及び事業》
(目的) 削 除
第4条 本連盟は神戸市の吹奏楽及び管打楽器による音楽の普及向上と加盟団体相互の親睦を目的とする。
《第3章 機関》
(本部会議) 削 除
第9条 本部会議は会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、会計をもって構成し、理事長が必要と認めた時、召集し案件の基本方針を確認する。
(役員)
第12条 本連盟には次の役員をおく。
会長 1名、 副会長 若干名、 理事長 1名、
副理事長 2名、→若干名 事務局長 1名、 事務局次長 若干名、
会計 2名、 理事 18名(含、正副理事長・事務局長、次長・会計)→20名、
会計監査 若干名