抗鬱日誌
〜健康保険及び福祉に関する法律32条〜
「健康保険及び福祉に関する法律32条」
って、ご存知ですか?
これは「精神病患者」と認められる人に適応できるもので、「国」が医療費を負担してくれて、医療負担が何と僅か5%(*本文執筆時)になるという素晴らしい法律なのです。自己申告制なので精神科医に要相談なのですが、この「5%」という数字は魅力的ですよね。だって国民保険だと3割、つまり30%なわけで、それよりも25%も安くなるんです。
喩えば僕はこれを申請したので、2週間分のお薬、
・アモキサン(56錠)
・デパス(84錠)
・パキシル(28錠)
・マイスリー(14錠)
・ハルシオン(28錠)
・アモバン(28錠)」
(2004年7月26日現在)
……という、大量の薬代も860円で済みました。
もしこれが、国民保険のみだったら幾らかというと5,160円にもなってしまう。それどころか保険に入っていないと17,200円! という状態です。
申請は、まず医師に「32条について」訊くことから始まります。
そのうえで「32条が私にも適応されますか?」と訊いてみましょう。ある程度通院していれば医師は診断書を書いてくれます。それには3,000円かかりますが、後の負担を考えれば安いものです。但し診断書を書ける基準は「精神病患者(鬱病・躁病など)」なので、ちょっと寝付きが悪くて睡眠薬もらってますといった程度だとか、初診間もない症状もはっきりしない頃では、医師も診断書が書けないので適応できないようです。
そこでもらった診断書を最寄りの保健所(保健センター)に提出し、「健康保険及び福祉に関する法律32条」の申請の旨を伝えます。
知事がそれに判を押すまでは大体一ヶ月ほどかかりますが、この法律は診断書を提出した日から適応されるので、次回の通院時から5%負担になります。
もし「抗鬱日誌」を読んでくださっている方で、「精神病患者である、数ヶ月ほど通院もしている」といった方は、かかりつけのお医者さんに「私は32条が適応されますか?」と訊いてみてはどうでしょう。やっぱり、負担が俄然違いますよ。
*後日註*
これまでの通院医療費公費負担制度(精神保健福祉法第32条)に変わり、平成18年4月1日より、障害者自立支援法に基づく自立支援医療制度(精神通院)が始まりました。これにより、精神通院医療・更生医療・育成医療は、「自立支援医療制度」として「医療費と所得の双方に着目した負担」の仕組みに統合されました。
主に千葉県在住の方、詳しくはこちらをご覧ください。